(事案の概要)
被相続人にの死亡後2年後に一度相続放棄の申述を行ったが相続放棄を受理されず、却下となり、申述者はこれを不服に思い即時抗告しました。
抗告後 一転して、原審判取り消し、受理される結果となり、無事相続放棄の申述が受理される事になった事件が元となっています。
(事案の詳細)
亡き被相続人にの姉の子供3人が法定相続人である相続放棄事案で、被相続人の負債に対し、相続人が面倒に巻き込まれる前に、その相続人姉の子3人のうちの代表一人だけが、相続放棄を家庭裁判所に対し申述し残りの2人は代表が相続放棄すればそれだけで足りると解釈し、残る2人は申述しなかったのです。
家庭裁判所に提出された相続放棄申述書には、その代表一人の名前だけが記載されてありましたが、何故か収入印紙は3人分入ってありました。
そして時がたち2年後のある日、市役所から電話があり、被相続人の固定資産税2万9千円が未納であるという通知が来ました。
相続放棄は、代表の相続人が行ったのに通知が来たのです。
そこで相続人の2人は、初めて全ての相続人が全員が相続放棄が必要であることを聞かされるのです。
そこで、残りの相続人2人も慌てて、管轄が同じ家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことにしました。
ところが、家庭裁判所は、相続を知ってから2年が経過していたため(前橋家太田支審令元9.10)民法915条が1項が定める相続放棄の熟慮期間について、市役所から一番初めに書類が来た日付を起算日とすべきであり、本件の相続放棄の申述は、
それ以降になされているとして、申述を受理せず却下したのです。
それを覆すために。2人は、慌てて家庭裁判所に抗告しました。
そこで高裁で本事案は、再審理され幸いなことに
裁判所は、以下のように決定を取り消し、受理することになりました。
理由は以下です。
相続人の2人が相続放棄が遅れた理由は、自分たちの相続放棄の申述は、もう既に完了していると誤解が大きな原因でなおかつ、
被相続人の財産についての情報が不足しておりこれも、被相続人との疎遠な関係が起因していることも考えられ、このような特別の事情を考慮すれば、
民法915条1項の熟慮期間の起算日は、固定資産税の具体的な額についての説明を市役所の職員から受けた時期から進行を開始するものと解するのが相当であると、
一度家庭裁判所で不受理が決定した事案を、高裁が取り消して受理することが適当であると示した事案です。
これには続きがあり、以下理由
相続放棄の申述は、相続放棄の実体要件が具備されることを確定されるものではない一方
これを却下した場合は、民法938条の要件を欠くことになり、
相続放棄したことが主張できなくなることを考えれば家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合を除き相続放棄の申述は、受理することが相当であると、
分かり易く言い換えると、
相続放棄というのは、やがて人が死亡すると確実に皆に訪れる可能性が高い手続きの一つで、それを厳格な法的手続き要件に拘束してしまうことで、被相続人の負債を帳消しにする唯一の手助けとなる相続放棄を機能不全に貶めてしまう可能性が高い。
であるから、相続放棄の要件は可能な限り法的要件を広くし、受理するのが相当である。
上記のように理由まで述べられています。
一応、相続放棄申述事件は、高裁で却下すべきことが明らかな事例を除き受理すべし
とあるわけですので、これが一応の指針となり、相続放棄の申述があれば基本は、受理すべきで余程のことでない限り不受理は出来ないとなろうかと思われます。
しかし、上記の例は、代表だけが相続放棄をすれば足りると誤解があり、3人分の収入印紙を同封してきていることも考慮された可能性が高く、決して一概に安心できるものではないのも事実です。
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25.03.16
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23.01.29
不動産のDIY取引
相手方(購入したいと思う土地や不動産)の氏名や住所を知っている、
↑(登記簿を取得し氏名住所を知るなど)
その不動産のデメリットは知っている。
こういう場合、あえて不動産屋を通すというメリットはありません。
なぜならば、仲介手数料が高額だからです。
デメリットは何か?
①建物建設ができる接道基準に満たしていない。
②ガスや電気下水道が整備されているかわからない。
③用途地域を理解していない(一般家屋が建設できるか工場も建設できるか等)
④↑と重なりますが、建物を建設できない生産緑地である等
等が挙げられますが、
これらは、市役所の行かれて、ご自分で建築などの担当課で聞かれれば解決が可能です。
DIY不動産取引を行う方は、最近多いYouTube大屋業など、自分で購入したい不動産を調べて、
自分で交渉したり、近く(隣近所)の土地が空き家なので登記簿を調べて相手方と交渉し
購入したいなどの方々が多いです。
当事務所では、出来る限りのことはさせて頂きます。
どうぞご遠慮なくご相談下さい。
22.06.21
過払い返還(クレジットカードを長年利用されている方へ)
最近の、債務整理の動向としまして、クレジットカードを長年利用している方にお知らせがあります。
過払い返還が、本当に、皆様に知り尽くされているとは、考えられません。
理由は、テレビで頻繁に広告されている状況であっても、「過払いとは何ですか?」の質問が電話やメールで多かったことや、
知人の債務の処理にあたった時でさえ、「えっ何故お金が戻ってくるのですか?」の素朴な質問が多かったことを考えると、
法律に親しんでいない方の多くは、過払い という不可思議な耳慣れない言葉に、既にその場で思考を停止している状態にあるのだと解釈しているからです。
私どもは、法律家ですから、知っていて当然なのですが、
この業界に入る前まではどうだったかというと、
やはり同じように、過払いなんて 意味わからないし、やはり自分には関係ないと思っていたに違いないでしょう。
でもこれを知らないと、本当に損をしている状況にあります。
10年の時効が成立しないうちに是非早めにご相談下さい。
22.06.20
姫路市や龍野、加古川の相続についての各種ご相談をお受けしています。
相続放棄には、相続が開始してから3か月の時間制限があります。
お早めに相談下さい。
①相続が開始するとは:おじいさん(被相続人)が亡くなられることで相続は開始します。
②相続とは、亡くなられた方の全ての財産(不動産や預貯金などのプラスの財産や借金などマイナスの負債を含むもの)を受け継ぐことを意味します。
相続する際に、借金が多かった場合、全てを放棄することが可能ですが、3か月以内が相続放棄によるリミットです。(原則)
他にも相続・登記について集める書類などを詳しく説明しております。 ↓↓↓
22.02.04
①ほとんど取引履歴も短く最近(1~2年)、で債務が膨れ上がったケース。収入が極めて少ない、月12万~15万程度の収入しかない。
このように、自己破産は、経済的に社会的弱者の方々に対し、救済する制度です。
破産をしなければ再生出来ない債務整理案件が事実上破産を利用できずにいると、社会全体として経済的再生を促す必要があるのにそれが機能しないということは最も避けなければいけないです。
すべての国民が安心して、破産制度を利用出来得るようにしましょう。
21.12.30
先の民主党政権時代に、内閣参与として貧困プログラムに取り組んでいた湯浅誠氏については、ご存知の方も多くおられる事と思います。
湯浅氏も述べていましたが、私も借金問題と貧困問題、自死問題、生活保護問題、教育格差問題は、それら一つ一つ単独で存在するのではなく、それぞれが有機的に関連し合い、渾然一体とした状態で社会に内包されていると思います。
とても完済することなど出来ない高い利率の借金がある為、貧困に陥り、教育格差や自殺問題につながっていく。自助団体の援助などにたどりつくなどして、一定の救いを得られた人は借金から解放されても、生活基盤の土台となる収入不足解消までは解決せず、生活保護の申請。そして、生活保護受給者が増え、役所の財政を圧迫し、社会問題化していく。
大阪市長は、それらの事を知っているのか知らないのか分かりませんが、マスコミから流れてくる彼の言葉の端々から推測するに、残念ながら、そういう一連の流れについて分かっていらっしゃらないのではと思うことがあります。
13.07.17
皆さん、過払い請求をするにあたり、信用に傷がついてしまって、後に、クレジットカードを作れないかと思い込んでしまっているのではないかと思いますが、全てのクレジットカードが信用情報により同じ対応をするわけではありません。
特に、イオンクレジットカード等は比較的審査が緩やかなようです。
松元司法書士事務所にも、イオンクレジットカードから過払い請求や自己破産をされた方に、新たにカードの申し込み書類を置いて行きました。
13.06.21
相談者のお話を伺っていますと、一度住宅を購入してしまうと、どんなに支払いが難しくなっていても、なかなかその住宅を手放す決断はできないようです。
行動経済学という学問の世界では、このような傾向のことを「現状維持バイアス」と言うそうですが、人は、利益を得た時の喜びの感情よりも、同額の損失を受けた時の悲しみの感情の方をより強く感じる傾向があって、実行すべきことがあることは分かっていながら、行動を起こすことを避けてしまう、そうして目の前にあることに目をつむったままその状況を維持したいという傾向がそもそもあるようです。
皆さんの住宅ローンの支払いはきつくないですか?
住宅ローン以外にも、クレジットカードの利用やその他の借金などで支払いに困っていらっしゃることはないですか?
家計に占める住宅ローンの割合が、支出全体に対してかなり大きい場合(30%を超えている程度)は、その住宅ローンを支払い続けることについてよく考え、売却までを含めて家計の再構築をしていかなければならないことが出てくると思いますが、住宅ローンの支払いも今の所遅れておらず、支出全体に対しての割合もさほど大きくない場合は、住宅ローン以外にも借金があって、その借金の支払額さえ減額できれば、これからも無理なく住宅ローンの支払いまでできてしまうのであれば、住宅ローン以外の借金を圧縮して、弁済計画を立て直す方法として「住宅特則付の民事再生手続き」があります。
この特則付の民事再生は裁判所への申立てが複雑ですが、その書類作成について当事務所では前向きに取り組んでいますので、お気軽に姫路の松元司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
13.03.01