司法書士 松元早苗
姫路の司法書士
松元司法書士による相続や債務整理の相談
私どもは司法書士事務所として
日本で一番最初にホームページを作成した事務所です。
現在、相続や債務整理の相談を随時お受けしております。
相続と債務整理については相談無料です。
お気軽にご相談下さい。
過払い請求の時効は、
支払が終了してから10年です。
それまでは可能です。
しかし1日でも過ぎると請求出来なくなります。
姫路で会社設立(我々もベンチャー企業)
<姫路で相続の相談>
費用など詳しくは、
兵庫/姫路相続を知るサイトをご覧ください。
相続の相談は、随時お受けしておりますので
ご相談ください。
事務所所在は姫路ですが遠方のご相談も可能です。
ZOOMや電話で相談対応可能
姫路の司法書士 松元 早苗
執務風景
LINEで相続の相談が可能になりました。NEW!!
こちらからは、広告など致しません、相談後削除していただいてもOKです。
<姫路で債務整理の相談>
債務整理は費用の分割支払い対応しています。
(支払いを止めてその後の月々の収入で、費用をお支払い頂けます。月々5万程度)
例:自己破産5万円×5回
(過払い請求)
過払い訴訟の時効は10年です。
10年を過ぎるとお金が戻ってくる権利自体が消滅します。
心当たりのある方は、早めに相談ください。
10~20年以上前からキャッシングを利用して、返済を止めてから10年を経過していない場合。
支払いが終わってから10年です。
もう一度確認して下さい。
こちらもご覧ください。
(過払いにおける一般消費者の心理)
下記の様な方が来所されて、非常に楽になられ笑顔で帰られます。
①何年、支払っても支払っても、残額が一向に減らない。
現実的に返済して、減るようにしたい。
②自己破産までは考えていない。
でも、今の支払いをなんとか、今の収入で支払える程度にしたい。
任意整理だけでも支払いが楽になるというケースをよく耳にします。
依頼されて、しばらくの間は、債務整理診断期間といいますか、ある程度の支払猶予期間(数か月~半年程度)ができます。
その間に生活基盤(就職等)を立て直されて、支払分や生活費を捻出されるケースもございます。
ご依頼の費用も金融業者の督促がストップした段階で、月々分割で支払っていくことも可能です。
事務所では、任意整理だけでなく、自己破産や民事再生も視野に入れて今後の債務整理計画を総合的に考えることが出来ます。
(私どもは司法書士事務所として日本で一番最初にホームページを作成した事務所です。)
「過払いのページを修正しました」
過払い時効にまつわる恐ろしい実話付き。 NEW
「借金の支払いが元の5分の1(最低弁済額100万円)となる個人民事再生」
「借金と貧困問題」
「過払いについての消費者心理」NEW
「兵庫県社会福祉協議会の各種貸付制度」NEW
「姫路市社会福祉協議会の貸付制度」NEW
事務所の特徴
姫路の司法書士 松元司法書士事務所は、ご当地の法律家である利点を最大限に活用しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
相続登記・不動産登記(生前贈与や離婚前の不動産の贈与)・会社の登記・任意整理につきましては姫路の松元司法書士事務所にご相談下さい。
宜しくお願い致します。
23.01.29
不動産のDIY取引
相手方(購入したいと思う土地や不動産)の氏名や住所を知っている、
↑(登記簿を取得し氏名住所を知るなど)
その不動産のデメリットは知っている。
こういう場合、あえて不動産屋を通すというメリットはありません。
なぜならば、仲介手数料が高額だからです。
デメリットは何か?
①建物建設ができる接道基準に満たしていない。
②ガスや電気下水道が整備されているかわからない。
③用途地域を理解していない(一般家屋が建設できるか工場も建設できるか等)
④↑と重なりますが、建物を建設できない生産緑地である等
等が挙げられますが、
これらは、市役所の行かれて、ご自分で建築などの担当課で聞かれれば解決が可能です。
DIY不動産取引を行う方は、最近多いYouTube大屋業など、自分で購入したい不動産を調べて、
自分で交渉したり、近く(隣近所)の土地が空き家なので登記簿を調べて相手方と交渉し
購入したいなどの方々が多いです。
当事務所では、出来る限りのことはさせて頂きます。
どうぞご遠慮なくご相談下さい。
22.06.21
過払い返還(クレジットカードを長年利用されている方へ)
最近の、債務整理の動向としまして、クレジットカードを長年利用している方にお知らせがあります。
過払い返還が、本当に、皆様に知り尽くされているとは、考えられません。
理由は、テレビで頻繁に広告されている状況であっても、「過払いとは何ですか?」の質問が電話やメールで多かったことや、
知人の債務の処理にあたった時でさえ、「えっ何故お金が戻ってくるのですか?」の素朴な質問が多かったことを考えると、
法律に親しんでいない方の多くは、過払い という不可思議な耳慣れない言葉に、既にその場で思考を停止している状態にあるのだと解釈しているからです。
私どもは、法律家ですから、知っていて当然なのですが、
この業界に入る前まではどうだったかというと、
やはり同じように、過払いなんて 意味わからないし、やはり自分には関係ないと思っていたに違いないでしょう。
でもこれを知らないと、本当に損をしている状況にあります。
10年の時効が成立しないうちに是非早めにご相談下さい。
22.06.20
姫路市や龍野、加古川の相続についての各種ご相談をお受けしています。
相続放棄には、相続が開始してから3か月の時間制限があります。
お早めに相談下さい。
①相続が開始するとは:おじいさん(被相続人)が亡くなられることで相続は開始します。
②相続とは、亡くなられた方の全ての財産(不動産や預貯金などのプラスの財産や借金などマイナスの負債を含むもの)を受け継ぐことを意味します。
相続する際に、借金が多かった場合、全てを放棄することが可能ですが、3か月以内が相続放棄によるリミットです。(原則)
他にも相続・登記について集める書類などを詳しく説明しております。 ↓↓↓
22.02.04
①ほとんど取引履歴も短く最近(1~2年)、で債務が膨れ上がったケース。収入が極めて少ない、月12万~15万程度の収入しかない。
このように、自己破産は、経済的に社会的弱者の方々に対し、救済する制度です。
破産をしなければ再生出来ない債務整理案件が事実上破産を利用できずにいると、社会全体として経済的再生を促す必要があるのにそれが機能しないということは最も避けなければいけないです。
すべての国民が安心して、破産制度を利用出来得るようにしましょう。
21.12.30
先の民主党政権時代に、内閣参与として貧困プログラムに取り組んでいた湯浅誠氏については、ご存知の方も多くおられる事と思います。
湯浅氏も述べていましたが、私も借金問題と貧困問題、自死問題、生活保護問題、教育格差問題は、それら一つ一つ単独で存在するのではなく、それぞれが有機的に関連し合い、渾然一体とした状態で社会に内包されていると思います。
とても完済することなど出来ない高い利率の借金がある為、貧困に陥り、教育格差や自殺問題につながっていく。自助団体の援助などにたどりつくなどして、一定の救いを得られた人は借金から解放されても、生活基盤の土台となる収入不足解消までは解決せず、生活保護の申請。そして、生活保護受給者が増え、役所の財政を圧迫し、社会問題化していく。
大阪市長は、それらの事を知っているのか知らないのか分かりませんが、マスコミから流れてくる彼の言葉の端々から推測するに、残念ながら、そういう一連の流れについて分かっていらっしゃらないのではと思うことがあります。
13.07.17
皆さん、過払い請求をするにあたり、信用に傷がついてしまって、後に、クレジットカードを作れないかと思い込んでしまっているのではないかと思いますが、全てのクレジットカードが信用情報により同じ対応をするわけではありません。
特に、イオンクレジットカード等は比較的審査が緩やかなようです。
松元司法書士事務所にも、イオンクレジットカードから過払い請求や自己破産をされた方に、新たにカードの申し込み書類を置いて行きました。
13.06.21
相談者のお話を伺っていますと、一度住宅を購入してしまうと、どんなに支払いが難しくなっていても、なかなかその住宅を手放す決断はできないようです。
行動経済学という学問の世界では、このような傾向のことを「現状維持バイアス」と言うそうですが、人は、利益を得た時の喜びの感情よりも、同額の損失を受けた時の悲しみの感情の方をより強く感じる傾向があって、実行すべきことがあることは分かっていながら、行動を起こすことを避けてしまう、そうして目の前にあることに目をつむったままその状況を維持したいという傾向がそもそもあるようです。
皆さんの住宅ローンの支払いはきつくないですか?
住宅ローン以外にも、クレジットカードの利用やその他の借金などで支払いに困っていらっしゃることはないですか?
家計に占める住宅ローンの割合が、支出全体に対してかなり大きい場合(30%を超えている程度)は、その住宅ローンを支払い続けることについてよく考え、売却までを含めて家計の再構築をしていかなければならないことが出てくると思いますが、住宅ローンの支払いも今の所遅れておらず、支出全体に対しての割合もさほど大きくない場合は、住宅ローン以外にも借金があって、その借金の支払額さえ減額できれば、これからも無理なく住宅ローンの支払いまでできてしまうのであれば、住宅ローン以外の借金を圧縮して、弁済計画を立て直す方法として「住宅特則付の民事再生手続き」があります。
この特則付の民事再生は裁判所への申立てが複雑ですが、その書類作成について当事務所では前向きに取り組んでいますので、お気軽に姫路の松元司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
13.03.01
不動産登記について表題登記と権利に関する登記があるのは先に紹介したとおりですが、権利に関する登記とはどういうものなのでしょうか?
その権利に関する登記というものは、まず甲区、乙区と分類されています。
甲区には、権利の登記の代表格である所有権について記録されています。所有しているという権利形態が登記されているということで、「私はこの土地を所有しています」という事を第三者に公示しているという意味ですね。一人で所有していることを「単有」、複数名で所有していることを「共有」と言ったりしますが、そういう所有の状態や、誰が、どんな持分で所有しているかが記録されています。
乙区の代表格は、抵当権や根抵当権という権利の登記でしょう。いわゆる担保の設定が公示されています。住宅を購入される際には、住宅ローンを利用される方が多いと思いますが、例えば3000万円を銀行等から借りて土地や建物を購入された場合、銀行等はあなたに3000万円を貸す代わりに、当然のように、その土地や建物に対して同額の抵当権という担保をつけてきます。この抵当権という権利を乙区に記録して、「この土地・建物に対し私(銀行等)は金3000万円の抵当権を設定しています。」という具合に第三者に公示しているのです。
その他にも仮差押えや処分禁止の仮処分などの登記などもありますが、一般の方には極めてマイナーだと思われます。
登記のご相談は、ご遠慮なく、姫路市の松元司法書士事務所までどうぞ。
13.02.21
不動産とは、皆様ご存知のように、建物や土地の事です。その登記とは何の為にあるのでしょう。
不動産登記は、権利に関する登記と表題に関する登記に大きく分かれます。
表題に関する登記とは、その不動産の物理的現況、つまり形や大きさなどを公簿に記すことです。形とは土地や建物の形状を示します。
具体的には、建物でいいますと、各階平面図で1階・2階の形状や大きさを示し、建物図面では、その建物が敷地のどの位置にあるかを示します。
土地では、地積測量図で土地の形状と面積を表します。
表題登記については、土地家屋調査士が専門資格者であり、司法書士は直接、業としてタッチしません。(松元司法書士事務所では、土地家屋調査士有資格者が在籍しておりますので、簡単な相談などは無料でさせていただきます。)
姫路市の松元司法書士事務所をよろしくお願い致します。
②権利に関する登記につづく
13.02.21