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姫路で民事再生

姫路の民事再生を司法書士がを説明


 

民事再生とは何でしょうか?何か難しい手続だなとお思いになるでしょう。
そんなに難しく考える必要はありません。
簡単にいうと、

借金を1/5にして、それを36回(原則)で払いで支払い終われば、
あまりの4/5は支払わなくてよくなる。


簡単に言うと上記になりますが、

借金総額が300万円を1/5すると60万円ですが60万円を36回で支払えば良いという訳ではなく、


最低弁済額は100万円ですので、100万円を36で割ったつまり月々28000円程度の支払いを


3年間することで300万円~500万円の借金は無くなるということになるのです。

それならば、自己破産の方が始めから支払わなくて得だという方もいらっしゃるでしょう。


しかし、自己破産が選択出来ない(免責が降りない理由があるギャンブル・遊興費目的が債務の大半
を占める、その他例外多数)

場合などこの手続を利用が出来るでしょう。


その他にも多数適用例があります。事実上は、地裁に問い合わせた上で相談者様と検討していきます。

後、住宅を維持するためにこの制度を利用するという場合があります。


住宅特則付民事再生というものです。住宅が維持できるのは、場合によります。

生活費+今までの住宅ローンの返済額+3~4万円程度の余裕(民事再生用支払い分)+雑費2万円程度


上記の額が用意出来る方のみだと考えてください。

そもそも、借金が膨らんだ理由が、住宅購入が原因である場合は、要注意です。

民事再生の書類作成依頼は、月枠で受付できる件数が限られております。

 

満杯になり次第受付をお断りすることもございますのでご了承下さいませ。

 

姫路神戸地方裁判所の民事再生受付窓口

窓口へ行っても、何も知らない状態では申請は出来ません。


自己破産であるならば、個人で相談に来られてる方はいましたが、

担当の書記官が非常に困られている状態でした。

申立は、やはり個人では難解だと思われます。

難易度として、ご自分で車検を通される場合の15倍難しいと思ってください。

 

 

 


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