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司法書士ブログ

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姫路の相続を司法書士が説明

姫路市や龍野、加古川の相続についての各種ご相談をお受けしています。


相続放棄には、相続が開始してから3か月の時間制限があります


お早めに相談下さい。

 

①相続が開始するとは:おじいさん(被相続人)が亡くなられることで相続は開始します。

 

②相続とは、亡くなられた方の全ての財産(不動産や預貯金などのプラスの財産や借金などマイナスの負債を含むもの)を受け継ぐことを意味します。


 

相続する際に、借金が多かった場合、全てを放棄することが可能ですが、3か月以内が相続放棄によるリミットです。(原則)

 

他にも相続・登記について集める書類などを詳しく説明しております。   ↓↓↓

兵庫/姫路相続を知るサイト


 


 

 


 

 

 

 

 




22.02.04

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司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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