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姫路の相続を司法書士が説明

相続については、相続専用ページをご覧ください。


相続放棄には、相続が開始してから


3か月の時間制限があります


お早めに相談下さい。

 

①相続が開始するとは:おじいさん(被相続人)が亡くなられることで相続は開始します。

 

②相続とは、亡くなられた方の全ての財産(不動産や預貯金などのプラスの財産や借金などマイナスの負債を含むもの)を受け継ぐことを意味します。


 

相続する際に、借金が多かった場合、全てを放棄することが可能ですが、3か月以内が相続放棄によるリミットです。(原則)

 

他にも相続・登記について集める書類などを詳しく説明しております。



婚姻後20年を経過して夫婦間で居住用不動産の贈与に対しての控除制度をご存知でしょうか?


基礎控除と併せて2110万円の税金が節税できる制度です。
兵庫/姫路で相続を知るサイト(夫婦間贈与)
で説明しています。

 

 

 兵庫/姫路で相続を知るサイト
上記のサイトで相続について全てのことを
分かり易く説明しております。

 

 

 

 

 




22.02.04

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司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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