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司法書士ブログ

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不動産のDIY取引

不動産のDIY取引

相手方(購入したいと思う土地や不動産)の氏名や住所を知っている


↑(登記簿を取得し氏名住所を知るなど


その不動産のデメリットは知っている。


こういう場合、あえて不動産屋を通すというメリットはありません。


なぜならば、仲介手数料が高額だからです。


デメリットは何か?


①建物建設ができる接道基準に満たしていない。


②ガスや電気下水道が整備されているかわからない。


③用途地域を理解していない(一般家屋が建設できるか工場も建設できるか等)


④↑と重なりますが、建物を建設できない生産緑地である等


等が挙げられますが、


これらは、市役所の行かれて、ご自分で建築などの担当課で聞かれれば解決が可能です。

 

DIY不動産取引を行う方は、最近多いYouTube大屋業など、自分で購入したい不動産を調べて、

自分で交渉したり、近く(隣近所)の土地が空き家なので登記簿を調べて相手方と交渉し

 

購入したいなどの方々が多いです。


当事務所では、出来る限りのことはさせて頂きます。


どうぞご遠慮なくご相談下さい。




22.06.21

司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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