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司法書士ブログ

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過払い返還から自己破産・民事再生へと思っていたが!

過払い返還(クレジットカードを長年利用されている方へ)

最近の、債務整理の動向としまして、クレジットカードを長年利用している方にお知らせがあります。


過払い返還が、本当に、皆様に知り尽くされているとは、考えられません。


理由は、テレビで頻繁に広告されている状況であっても、「過払いとは何ですか?」の質問が電話やメールで多かったことや、

知人の債務の処理にあたった時でさえ、「えっ何故お金が戻ってくるのですか?」の素朴な質問が多かったことを考えると、


法律に親しんでいない方の多くは、過払い という不可思議な耳慣れない言葉に、既にその場で思考を停止している状態にあるのだと解釈しているからです。


私どもは、法律家ですから、知っていて当然なのですが、

この業界に入る前まではどうだったかというと、

やはり同じように、過払いなんて 意味わからないし、やはり自分には関係ないと思っていたに違いないでしょう。

 

でもこれを知らないと、本当に損をしている状況にあります。

10年の時効が成立しないうちに是非早めにご相談下さい。

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22.06.20

アイフルに対しての過払い請求について

アイフルの過払いは、現在ほとんど無い状況です。

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14.08.08

過払い後の信用について不安な方へ

皆さん、過払い請求をするにあたり、信用に傷がついてしまって、後に、クレジットカードを作れないかと思い込んでしまっているのではないかと思いますが、全てのクレジットカードが信用情報により同じ対応をするわけではありません。

特に、イオンクレジットカード等は比較的審査が緩やかなようです。

松元司法書士事務所にも、イオンクレジットカードから過払い請求や自己破産をされた方に、新たにカードの申し込み書類を置いて行きました。

 

 

 

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13.06.21

自宅の住宅ローンを払いながらの借金見直し

相談者のお話を伺っていますと、一度住宅を購入してしまうと、どんなに支払いが難しくなっていても、なかなかその住宅を手放す決断はできないようです。

行動経済学という学問の世界では、このような傾向のことを「現状維持バイアス」と言うそうですが、人は、利益を得た時の喜びの感情よりも、同額の損失を受けた時の悲しみの感情の方をより強く感じる傾向があって、実行すべきことがあることは分かっていながら、行動を起こすことを避けてしまう、そうして目の前にあることに目をつむったままその状況を維持したいという傾向がそもそもあるようです。

皆さんの住宅ローンの支払いはきつくないですか?

住宅ローン以外にも、クレジットカードの利用やその他の借金などで支払いに困っていらっしゃることはないですか?

家計に占める住宅ローンの割合が、支出全体に対してかなり大きい場合(30%を超えている程度)は、その住宅ローンを支払い続けることについてよく考え、売却までを含めて家計の再構築をしていかなければならないことが出てくると思いますが、住宅ローンの支払いも今の所遅れておらず、支出全体に対しての割合もさほど大きくない場合は、住宅ローン以外にも借金があって、その借金の支払額さえ減額できれば、これからも無理なく住宅ローンの支払いまでできてしまうのであれば、住宅ローン以外の借金を圧縮して、弁済計画を立て直す方法として「住宅特則付の民事再生手続き」があります。

この特則付の民事再生は裁判所への申立てが複雑ですが、その書類作成について当事務所では前向きに取り組んでいますので、お気軽に姫路の松元司法書士事務所までお問い合わせ下さい。

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13.03.01

不動産登記とは? ①表題登記編

不動産とは、皆様ご存知のように、建物や土地の事です。その登記とは何の為にあるのでしょう。

不動産登記は、権利に関する登記と表題に関する登記に大きく分かれます。

表題に関する登記とは、その不動産の物理的現況、つまり形や大きさなどを公簿に記すことです。形とは土地や建物の形状を示します。

具体的には、建物でいいますと、各階平面図で1階・2階の形状や大きさを示し、建物図面では、その建物が敷地のどの位置にあるかを示します。

土地では、地積測量図で土地の形状と面積を表します。

表題登記については、土地家屋調査士が専門資格者であり、司法書士は直接、業としてタッチしません。(松元司法書士事務所では、土地家屋調査士有資格者が在籍しておりますので、簡単な相談などは無料でさせていただきます。)

姫路市の松元司法書士事務所をよろしくお願い致します。

②権利に関する登記につづく

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13.02.21

不動産登記とは? ②権利に関する登記編

不動産登記について表題登記と権利に関する登記があるのは先に紹介したとおりですが、権利に関する登記とはどういうものなのでしょうか?

その権利に関する登記というものは、まず甲区、乙区と分類されています。

甲区には、権利の登記の代表格である所有権について記録されています。所有しているという権利形態が登記されているということで、「私はこの土地を所有しています」という事を第三者に公示しているという意味ですね。一人で所有していることを「単有」、複数名で所有していることを「共有」と言ったりしますが、そういう所有の状態や、誰が、どんな持分で所有しているかが記録されています。

乙区の代表格は、抵当権や根抵当権という権利の登記でしょう。いわゆる担保の設定が公示されています。住宅を購入される際には、住宅ローンを利用される方が多いと思いますが、例えば3000万円を銀行等から借りて土地や建物を購入された場合、銀行等はあなたに3000万円を貸す代わりに、当然のように、その土地や建物に対して同額の抵当権という担保をつけてきます。この抵当権という権利を乙区に記録して、「この土地・建物に対し私(銀行等)は金3000万円の抵当権を設定しています。」という具合に第三者に公示しているのです。

その他にも仮差押えや処分禁止の仮処分などの登記などもありますが、一般の方には極めてマイナーだと思われます。

登記のご相談は、ご遠慮なく、姫路市の松元司法書士事務所までどうぞ。

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13.02.21

賃金未払いについて

賃金未払いは、中小事業場だけの問題と思われがちですが、中小の事業場に関わらず大企業であっても賃金未払いというのは発生します。

大手であっても残業代が支払われないという事は、よく耳にします。大手であって時間給でない固定給の場合には、その問題は極めて深刻です。長時間労働の温床である研究開発業種であっても全て同じです。ある一定時間を超えて働いた分については、時間外労働手当は支給されなければなりません。支払われない場合は2年間をさかのぼり、賃金債権として積み重なり、当然ながら利息まで支払わなければなりません。大きな問題になる前に対策を講じましょう。

これらの問題は会社の信用問題にも直結しますので、社員に対して未払い状態が存在する場合は、姫路市の松元司法書士事務所までご相談下さい。秘密は厳守致します。

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13.02.06

過払い請求の現状 ①アイフル編

貸金業のアイフルについての対応。

私共、色々な業者と過払いについて交渉しますが、アイフルほどややこしいといいますか難儀な業者はそうありません。

何がややこしいかといいますと、過払い金で裁判をしますと必ず控訴してきます。

ただこれも相談者が納得する額次第では、すんなりと和解が可能ですので必要以上に考える必要もないわけなのですが…。

アイフルも昔はここまでややこしくなかったのですが、やはり台所事情が厳しくなってきたと言えるのかもしれません。

武富士と同じような事業再生になる前に過払いを一刻も早く取り戻しておきましょう。

過払いにつきましては、姫路市の松元司法書士事務所までご相談下さい。

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13.02.06

相続した後自宅の登記を放置しておくと大変!②

この様に、登記が祖父の名義のままになっているケースでは、原発事故の福島では非常に問題になっているようです。

被害を受けた土地について東京電力が損害賠償をするのですが、被害を受けた土地の名義が祖父の名義になっていると東京電力が行う損害の弁償が現居住人との名義の不一致の為、受けることが出来ないという状態が3万件中2万件もあるそうです。

また、田舎であることから大家族でもあり、これもまた同様に同意を取り付ける為の大変な作業が必要となる可能性が極めて大きいです。

このような事にならない為にも、相続登記や相続調査は相続が始まって早めにしましょう。

姫路市の松元司法書士事務所をよろしくお願いします。

 

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13.02.06

相続した後自宅の登記を放置しておくと大変!①

祖父が亡くなられて、自宅の登記をそのまま放置をしておくと、当然ながら自宅の登記は前の祖父のままとなっているはずです。

田舎ではその状態が都会と比べて多いということらしいですが、それは後々に問題を起こすと考えられます。

なぜかといいますと、相続が発生すると、本来はその人の名義ではなくなり、相続人間すべての法定相続分の共有という状態です。(現時点での居住実態はどうであろうと)

例えばそこから、現居住人に登記を移す場合、すべての相続人の同意(印鑑証明書付)が必要となります。昔の方ならば相続人が10人以上ということも珍しくありません。また、各地方に分散して居住されていたりで遺産分割協議が難航して結局、登記は移せないということも珍しくありません。

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13.02.06

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司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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