姫路で過払い金返還・任意整理
基本的には、最近の債務整理での感想ですが現在でも過払い返還請求はございますので
遠慮なくお問い合わせください。
何故、払い過ぎの状態になっているのか
今一理解するのに難しいですよね。
理由は以下に簡潔に記載します。
過去に貸金業者は、過去に29%の高利でお金を貸していました。でもそれはグレーゾーンであり、裁判所の判例ではある条件を満たした場合のみ取れる金利なのです。
そのある条件とは、法律を解釈しないと難しいので、説明は省きますが、29.2%の高金利を取る為には色々と説明が不十分のまま貸し付けていた、という感じです。
(キャッシュディスペンサー利用時に出てくる明細や、画面表示にお重要事項を知らせしていなかった)
大抵の業者はその条件を満たしていません。ですから、法定金利の18%で引き直す必要が出てきます。
その結果、多くの場合は借金の額が減ります。
場合によっては0になったり、払いすぎていたという場合もあります。
こういうように、取引履歴を債権者から提出してもらって、利息引き直し計算をし、
残額を分割(分割支払には今後の利息は付きません。)
もしくは一括で支払う
(引き直した結果一括で支払える額になった場合)
このような方法をあなたに替わって業者と話をし、契約書という形で残すというのが任意整理です。
何度も繰り返しになりますが、任意整理のなによりも注目すべき点は、
業者の主張する29.2%ではなく、
18%(利息制限法)に引き直し残額を減少させることにあるのです。
例えば現在50万円を借りていて、取引の期間が6年若しくは7年で、残額が0円になっている事実が頻繁に見受けられます。
これをみると、29.2%という金利がいかに、高利息かということが判ります。
払いすぎている状態、というのも往々にしてあります。これを過払い状態と言います。
過払金の存在は、金融業者があなたに支払わなければならない債務(貸金)があるということを示します。
当事務所でも、上記のようなケースが極普通にあります。
残額があり、かつ、
取引が長い方はためらうことなく相談されることをお薦めします。
相談が遅れれば遅れるほど不利です。
余談:分かりやすい例(恐ろしい事実)を表示します。
事実、私どもの近い親戚で旧日栄で1000万円近く借り入れを行っていたことがあり、
当事務所で利息制限法での引き直し計算をしてみたところ、
業者が請求していた残額1000万円が引き直し計算をしてみると
残額0で、なおかつ過払い状態で、日栄に対し100万円の過払い金が発生する事態となっていました。
日栄に対し過払い請求を試みようとしましたが、残念ながらあと少しのところで日栄に対する過払い金の、
10年の時効による過払い金の権利が消滅してしまった
という事例がありました。
それに付け加え、実はその借金であったと思っていた額を返済する為に、
工場の敷地を売り払い、その売上金で、引き直し前の残額1000万円を支払ってしまった後であることが判明しました。
もう既に過払であり返済不要であることを知らずに、
自分の土地を借金返済のために売り払ってしまったのです。
そうして、日栄に言われるがままに請求をそのままの額を、弁済してしまい、その時効である10年目を迎え見事、日栄が時効を援用する条件をクリアしてしまいました。
更に、その借金返済は、自己の土地を売却していた為、土地売買による不動産売却にかかる税が、さらにのしかかるという、おまけつきです。
その税金は500万円程度です。
税務署に対し、借金を返済するために土地を売却したのですと何度も何度も、再三に渡り税務署に赴き説明するも無駄で、とうとう
自宅とその土地が税務署の差し押さえにあうこととなってしまうのです。税金は時として非情であり情けを知りません(法律で運用しているので税務署も免責出来ません。都合よくあなただけは特別で免責というわけにはしてくれません。)
仕方なく、税金を毎月コツコツと地道に支払うこととなりました。
非常に悔やまれる事案で、
もう少し早く(2か月)早く知っていたら(適切な専門家に出会っていたら)別段不動産を売って借金を弁済しなくてもよかったという事実を知ったのです。
そうすれば不動産売却にかかる税もかかってこないというわけです。
適切な専門家というのは、非常に判断が難しく、ネットで幅広く宣伝しているという専門家ではなことに注意です。
ネットやテレビで宣伝する専門家(弁護士・司法書士)は、こういう事象に疎いです。
例えば:訴訟をせず和解専門で処理する。面倒な訴訟はしない。
要するに、面倒な処理には時間をかけたくない。
効率重視で処理する、
その結果、法律過誤的な処理をしてしまいがちになる。
でもそれ以上に、時効前に私どもが聞いていたならば、借金は返済せず、100万円が戻ってきて、おまけに税金なども支払う必要はなかったことになるのです。
皆さんいかがでしょうか?
ご理解いただけましたでしょうか?
実際に引き直し計算してみれば
もう払う必要は無い場合も沢山あります。
これまでも、そういう事例を多く処理してきました。
業者のいいなりではなく、姫路の当司法書士事務所に相談されることをお薦めします。
過払い状態の場合は、業者と返還請求をして折り合えば和解するか、折り合わない場合は、即訴訟にします。
(当然ですがご本人の同意を得てからです。)
過払いになっている場合は、金融業者に支払う必要はありません。
しかしながら金融業者は借り主が何も知らないのをいいことに、もう既に過払いになっているにもかかわらず返済を要求してきます。
何故かそういうことを平気で金融業者はします。
残額がなく、過払い状態であるのにも関わらずです。
過払いになっている場合は不当利得返還訴訟をします。
それをもとに残元金があるところは、それを元本に返済します。
つい12年前(12年5月31日以前)には、40%超えの金利もあった時期がありました。
次に大切なことは、過払いが可能な時期(時効)というものがあるということです。
仮に、あなたが過払いの計算をして、業者から取戻を出来る権利があったとします。
しかし、その権利は支払い終わってから10年(これが世に言う時効の壁)ということになっているのです。
ですから、権利を行使せず、その時期を1日でも過ぎてしまうと、(仮)100万戻ってくる権利があったとしても、びた一文戻ってくることはありません。
お金が戻ってくるなんてそんなうまい話があるわけないとお思いの方非常に大勢いらっしゃいますが、
事実、そういう本当にある話ですので、
嘘でも一度事務所に電話かメールで問い合わせてみては如何でしょうか?
過払い返還についての続きです。
※以下に過払いになっている目安が記載されておりますので、お読みになって下さい。
取引履歴が長いとは、どの時点を基準にして長いというのでしょうか。
とにかく、一番最初に戻って考えて頂く必要があります。一度完済しても、
また直ぐに借り入れた、もしくは、数年経ってから、また借り始めた、そういう場合も、一番最初を起点として年数を計算して下さい。
兵庫の場合、震災を基準にして考えたりすると判りやすいようです。「借り始めたのは震災より前だったか後だったか」
という具合にです。
途中で完済してしまい、2年以上の無取引期間が出来てしまっている場合は、その期間は除外してください。
過払いになるのは、取引を初めておおよそ6年~8年以上取引がある場合(残額が50万円以下程度)でしょう。
5年程では残額にもよりますが、残額が50万円の場合は、少し難しいと思います。
残額50万円の場合ですと、取引が5年程度の場合、非常に微妙ですが、
現時点で利息分の返済だけをしている場合等は、過払いになるケースがあります。
残額が100万円の場合5年では、過払いにはならないでしょう。おおよそ7~8年程の取引が必要になります。
200万円残額がある場合はどうでしょうか?このような場合残念ながら残額が残る場合が殆どですが、
希に取引が12年以上ある場合は、無くなっているケースもあります。
以上のことは、支払い方にもよりますので一概には言えません。
多くの相談者で見受けられる支払い方で、
例えば、その日に
12000円返済してまた、その日に枠が出来たので
7000円借りた、
そういう取引をしている場合は、返済だけをしている場合と比べて
長めの取引が必要になります。
また、直近に大きな額を借りてしまった場合も同様です。
そういう場合は18%で引き直して、残った残額だけ分割払いで(以後無利息)支払っていくことになります。
実は、この場合も非常に支払いが楽になります。
依頼者は殆ど全ての方が「依頼して本当に良かった。今まで全然、残額が減らず、毎日大変だった」と口を揃えておっしゃいます。
過払いになっている場合は、金融業者に支払う必要はありません。
金融業者は、顧客がそのことを知らないことをいいことに返済を要求し続けます。
顧客も、返済を要求され続けるので、まだ借金が膨大にあるのだと錯覚し、
返済しようとします。(他の金融業者で借りる等して)
結局のところ、利息が29%の高利息だから減らないのです。
当事務所では18%(100万円以上15%)で引き直しをします。
29%でどうなのかではなく、18%・15%でどうなのかなのです。判例も固まっています。
次に、
もう既に、払い終わってしまってかなり経過する場合でも問題ありません。
払い終わって、
5年あるいは、6年以上経過していた場合でも未だ大丈夫です。
(過払いになった場合、その過払い金を返還請求出来る権利『不当利得返還請求』の時効は10年あります。)
約10年前には、40%超えの利息で運用していた業者も少なくありません。
それを借り始めた当初から18~15%で借りていた場合どうなるのかを履歴を業者から取り寄せて再計算します。
過払いになっていれば、それに利息が発生します。(勿論、取り戻すことが出来る権利ですから業者が支払う利息です)
注意しなくてはならない場合は払い終わって10年過ぎいる場合は、無理ということになります。
訴訟をしたとしても、時効を主張されて終わりになります。(例外はあります)
御理解が難しいとは思いますが、簡単に言いますと
消費者金融との取引が長ければ、長いほど、払いすぎの利息が増えていくので、過払いの可能性が高まります。
言い換えると、業者から払いすぎた利息を取り戻すことができる可能性が高まります。
逆に、業者との取引が短かかったり、
小額の取引をしている場合は、過払いになる可能性は減ります。
何度も繰り返しになりますが、
今、苦しくなって支払いをしている業者も勿論ですが、既に支払い終わった業者も可能です。
要するに一般的に言うおまとめローンで既にまとめてしまった業者への過払い請求も可能です。
対応業者は、大手消費者金融(全国展開をしている企業)、準大手、信販系カード会社です。
今、記憶にある業者のなかでこれだけが履歴が長く過払いがありそうだという、(数業者)個別対応も可能です。(依頼者の申し出によります)
裁判になるケースも往々にしてあります。理由は裁判にする方が回収率が高まるからです。
姫路の松元司法書士事務所の特徴 ●当司法書士事務所は、各金融業者に対し(アコム、プロミス、アイフル、オリコその他業者に)それぞれ違った戦術をとっています。 全ての業務について、資格者が携わり、判断をします。 実はこれが意外と大切で、事務所の中枢である資格者が判断をしていないと、当然ながら、結果も大きく違います。 金融会社と電話交渉する段階から金融会社ごとに話す内容が違うのです。そういうことは、知識を集積している資格者しか出来ません。
●訴訟になる場合でも手間暇を惜しみません
当司法書士事務所では、訴訟になった場合(訴訟でないと金額が出ない場合が多い)かなりの手間(準備書面等を作成し)でも誠心誠意、対処いたします。