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姫路で相続放棄をするには?

姫路で相続放棄をするには?

 

matsumoto02.jpgのサムネール画像のサムネール画像司法書士 松元早苗

姫路市西延末413-1-2F 電話079-294-9171
松元司法書士事務所


スマホサイトはこちらです。

 

 

 

 


 

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基本3事項


相続放棄の期限3か月を超えた場合には


 

相続放棄の期限3か月を超えても受理される理由


 

遅れてくる滞納住民税や固定資産税


 

相続放棄で必ず守らなければいけないこと

 


相続放棄の費用


当事務所で支援できる裁判所

 


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相続放棄とは、要約して以下のことを指します。



相続放棄:基本3事項

 



  • マイナスの財産プラスの財産も全て放棄することです。


  • 被相続人(亡くなられた方)の借金を相続しない唯一の方法です。


  • 自分が相続人であることを知ってから3か月以内という期限があります。

 

 

 

相続が開始して、あまり時間の猶予はございません。

気づいた時点で出来る限り急いで下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


姫路で相続放棄の期限3か月を超えた場合には

 

 

 


★相続を知った時から3か月を超えてしまった場合

被相続人の借金が後で判明した。



(しばらくして債権者から請求が来た)
こういうケースも多いですよね。



 そういうケースについては間に合う可能性が高いです。
しかし確実とは言えませんので念のため急いで下さい。

 



(借金があると知って数年放置している場合は認められないケースも当然にありえます。)

 

 

 

 

 

 

<!-- wp:vk-blocks/faq2-q -->
<dt aria-label="質問"><!-- wp:paragraph -->
<p>相続放棄をしましたが、その後被相続人の口座に生命保険料や、携帯代金などが引き続き引き落とされ続けています。どうすればいいでしょうか?</p>
<!-- /wp:paragraph --></dt>
<!-- /wp:vk-blocks/faq2-q -->


 

 


姫路でも相続放棄の期限3か月を超えても受理される理由

 

 


3か月を超えても間に合う場合がある。
その理由は?

 

 

 

 

 理由は、令和元年の家庭裁判所に対する相続放棄の申述の事件に起因しています。

 

 



姫路の松元司法書士事務所でも、30年間経過した相続放棄を家庭裁判所に受理して頂いたケースもあります。

 


相続した借金でお悩みがあれば、迷うことなく相談されることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 


姫路で遅れてくる滞納住民税や固定資産税

 

 

 

このように、亡くなられてから借金の存在が明らかになる事自体は普通にあることです。


誰も、相続人まで亡くなった家族や親族の借金の請求が来るとは誰も予想しませんよね。


被相続人の滞納固定資産税や住民税等は、遅れてくるのが普通です。

 

 

 

 

相続放棄を神戸地方裁判所家庭裁判所姫路支部に申述しないということは、

それを相続すると(借金も財産も全て引き継ぐ)認めるということです。

 

 

それらの相続財産を相続しないことにするには、

必ず、神戸家庭裁判所姫路支部に対し
相続放棄の申述
をしなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


姫路の相続放棄で必ず守らなければいけないこと

 

 

 

相続放棄をする場合、守るべき約束があります。

 


被相続人(亡くなられた方)の
 

 

遺産預貯金等全ての財産

を決して自分のものにしてはいけません。

 


最悪の場合、(債権者)金融業者等に発覚すると、

相続を単純承認したとみなされる危険性があります。

 


 

 

 


【姫路でする相続放棄の費用】

 

 

事務所経費を削減し、可能な限りお安く提供しております。

 

 

3か月以内で親が被相続人の場合

(親が借金を負っていてそれを子供が放棄する場合、)

3万円と消費税です。

 


★第一順位以外の相続放棄は、お電話かメールでお問い合わせください。

実費:裁判所に添付する800円の収入印紙、
★添付する戸籍謄本は、念のため何を取得すべきかを電話でお伝えします。こちらで取得することも可能です。

 

 

☆被相続人が死亡して3か月超えの場合

被相続人(亡くなった方)が死亡して30年経過しても相続放棄が出来る例があります。

詳細は、
事例ごとに異なりますのでお問い合わせください。

 

ご依頼の場合は、
具体的な事案をお電話でご相談頂くか、出来ればメールで送信ください。

スマホの場合は、サイト上部にあるスマホ専用サイトから相談が可能です。

 

姫路市西延末413-1-2F 松元司法書士事務所

079-294-9171にお電話ください

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当事務所で支援できる具体的な家庭裁判所裁判所の情報


(姫路の場合)
神戸家庭裁判所 姫路支部
兵庫県姫路市北条1-250(JR神戸線 姫路駅 南東徒歩10分 山陽電鉄 姫路駅 南東徒歩15分)
代表:079-281-2011

(龍野市の場合)
神戸家庭裁判所 龍野支部
代表:0791-63-3920
兵庫県たつの市龍野町上霞城131(JR姫新線 本竜野駅 西北徒歩20分 マイカー利用の場合 太子バイパス福田ランプ下車15分(龍野城跡南))

 

(社市の場合)
神戸家庭裁判所社支部
代表:0795-42-0123
兵庫県加東市社490-2(JR加古川線 社町駅又は滝野駅 東徒歩45分 神姫バス「社(営業所)」東徒歩10分 中国ハイウェイバス「滝野社インター」下車タクシー10分)

 

 

 

 

上記の家庭裁判所における相続放棄申述書の提出については下記事務所に
お問い合わせください。

 



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079-294-9171にお電話ください