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司法書士ブログ

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相続:姫路の司法書士による相談

姫路の司法書士
松元司法書士による相続や債務整理のお話し

 

 

現在、相続の相談や債務整理の相談を随時お受けしております

 

 

 

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司法書士 松元 早苗

相談無料です。お気軽にご相談下さい。

 

 


 

姫路で相続の相談

詳しくは、
兵庫/姫路相続を知るサイトをご覧ください。

相続の相談も随時お受けしており

ますのでご相談ください。
事務所所在は姫路ですが、遠方のご相談も可能です。

ZOOMや電話で対応可能。
姫路の地方でリーズナブルな経費で、
結果としてお客様の費用低減を達成しました。

 

相続で一番難しいのは、遺産分割協議です。

遺産分割協議書とは、被相続人死亡後に相続

人全員で集まり、

 誰が何を相続するかを所定の形式でまとめた

 書類です。


話が物別れに終わると、その後一切の

手続きが棚上げにされるという事実です。


遺産分割協議書で何らかの理由でどうしても

理解が得られない場合や、その相続割合につ

いて同意はしているが、

昨今、オレオレ詐欺など増えており

印鑑証明書だけはいやだというケースもあります。

上記の例に加え、高齢で移動など何も出来な
場合などは、

 証書真否確認の訴えという訴訟を提議

する必要なケースもありえます。


そうなる前に(相続開始前に)遺言書を
書いておか
れる方が良かった
というケースがほとんどです。


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姫路の司法書士 松元 早苗
執務風景

 

 

 

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こちらからは、広告など致しません、相談後削除していただいてもOKです。

 

 


 

 

 

 

債務整理の相談

 

債務整理は費用の分割支払い対応しています。

(所内規定あり:支払いを止めてその後の月々の収入で、費用をお支払い頂けます。月々5万程度)


 

過払いの時効は10年です。
10年を過ぎるとお金が戻ってくる権利自体が消滅します。
心当たりのある方は、早めに相談ください。

こちらもご覧ください。
(過払いにおける一般消費者の心理)


pixta_7114763_L.jpgのサムネール画像


 

下記の様な方が来所されて、非常に楽になられ笑顔で帰られます。

   

何年、支払っても支払っても、残額が一向に減らない。
現実的に返済して、減るようにしたい。

   

自己破産までは考えていない。
でも、今の支払いをなんとか、今の収入で支払える程度にしたい。

   

任意整理だけでも支払いが楽になるというケースをよく耳にします。


依頼されて、しばらくの間は、債務整理診断期間といいますか、ある程度の支払猶予期間(数か月~半年程度)ができます。


その間に生活基盤(就職等)を立て直されて、支払分や生活費を捻出されるケースもございます。


ご依頼の費用も金融業者の督促がストップした段階で、月々分割で支払っていくことも可能です。

 

 


事務所では、任意整理だけでなく、自己破産や民事再生も視野に入れて今後の債務整理計画を総合的に考えることが出来ます。


過払いのページを修正しました」

 

 過払い時効にまつわる恐ろしい実話付き。 NEWFrown

 


 

信用情報機関の信用情報


借金の支払いが元の5分の1(最低弁済額100万円)となる個人民事再生

 

自宅の住宅ローンを支払いながら借金見直し


借金と貧困問題

 

破産になった場合の公告って何?


過払いについての消費者心理LaughingNEW


 

兵庫県社会福祉協議会の各種貸付制度EmbarassedNEW


姫路市社会福祉協議会の貸付制度」NEWEmbarassed

 


 

 

事務所の特徴


姫路の松元司法書士事務所は、ご当地の法律家である利点を最大限に活用しています。

今後ともよろしくお願いいたします。


 


相続登記・不動産登記(生前贈与や離婚前の不動産の贈与)・会社の登記・任意整理につきましては姫路の松元司法書士事務所にご相談下さい

宜しくお願い致します。


23.01.29

不動産のDIY取引

不動産のDIY取引

相手方(購入したいと思う土地や不動産)の氏名や住所を知っている


↑(登記簿を取得し氏名住所を知るなど


その不動産のデメリットは知っている。


こういう場合、あえて不動産屋を通すというメリットはありません。


なぜならば、仲介手数料が高額だからです。


デメリットは何か?


①建物建設ができる接道基準に満たしていない。


②ガスや電気下水道が整備されているかわからない。


③用途地域を理解していない(一般家屋が建設できるか工場も建設できるか等)


④↑と重なりますが、建物を建設できない生産緑地である等


等が挙げられますが、


これらは、市役所の行かれて、ご自分で建築などの担当課で聞かれれば解決が可能です。

 

DIY不動産取引を行う方は、最近多いYouTube大屋業など、自分で購入したい不動産を調べて、

自分で交渉したり、近く(隣近所)の土地が空き家なので登記簿を調べて相手方と交渉し

 

購入したいなどの方々が多いです。


当事務所では、出来る限りのことはさせて頂きます。


どうぞご遠慮なくご相談下さい。



22.06.21

過払い返還から自己破産・民事再生へと思っていたが!

過払い返還(クレジットカードを長年利用されている方へ)

最近の、債務整理の動向としまして、クレジットカードを長年利用している方にお知らせがあります。


過払い返還が、本当に、皆様に知り尽くされているとは、考えられません。


理由は、テレビで頻繁に広告されている状況であっても、「過払いとは何ですか?」の質問が電話やメールで多かったことや、

知人の債務の処理にあたった時でさえ、「えっ何故お金が戻ってくるのですか?」の素朴な質問が多かったことを考えると、


法律に親しんでいない方の多くは、過払い という不可思議な耳慣れない言葉に、既にその場で思考を停止している状態にあるのだと解釈しているからです。


私どもは、法律家ですから、知っていて当然なのですが、

この業界に入る前まではどうだったかというと、

やはり同じように、過払いなんて 意味わからないし、やはり自分には関係ないと思っていたに違いないでしょう。

 

でもこれを知らないと、本当に損をしている状況にあります。

10年の時効が成立しないうちに是非早めにご相談下さい。

22.06.20

姫路の相続を司法書士が説明

姫路市や龍野、加古川の相続についての各種ご相談をお受けしています。


相続放棄には、相続が開始してから3か月の時間制限があります


お早めに相談下さい。

 

①相続が開始するとは:おじいさん(被相続人)が亡くなられることで相続は開始します。

 

②相続とは、亡くなられた方の全ての財産(不動産や預貯金などのプラスの財産や借金などマイナスの負債を含むもの)を受け継ぐことを意味します。


 

相続する際に、借金が多かった場合、全てを放棄することが可能ですが、3か月以内が相続放棄によるリミットです。(原則)

 

他にも相続・登記について集める書類などを詳しく説明しております。   ↓↓↓

兵庫/姫路相続を知るサイト


 


 

 


 

 

 

 

 



22.02.04

破産申し立ての公告とは?

  • 姫路の松元司法書士の考察
そもそもあの事件の発端になった名前と破産者の住所を官報などに載せる必要があるのか?載せなければいいのではが焦点ですね。


破産手続による官報公告は、破産法10条を根拠とあり、「官報に掲載する」という方法もこの規定によって定められています。

破産法10条(公告等)

1 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。

2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。

4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。

5 前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。


破産手続は、破産者が負っているすべての負債を対象に手続が行われる必要があります。よって、
破産手続の利害関係者がかなりの多くなってしまうケースも多いのです。

破産者からの申告にり既に告知している債権者に対しては裁判所から直接通知することが出来ますが、漏れがあった場合にも対応が必要になります。

そこで、官報に掲載することで「全国に告知したことにする」というのが官報公告というわけです。

よりまして、官報公告はあくまでも「債権者が破産手続に関与するための機会」を素早くかつ経済的に担保するための仕組みであって、

個人が破産したことを「見せしめ」のような形で広く知らしめることを目的としているのではありません。

裁判所で行われる債務整理の手続(すべての債権者を対象に行われる債務整理)である民事再生、個人再生の手続きにおきましても、破産の場合と同じ理由で官報による公告制度を利用しています。

個人の見解ですが、個人ベースの自己破産では、債権者多数の事案は少なく、数社程度ということも多くあります。

ですから破産法を個人の破産に限定しては、官報で告知せずに免責することを認めれば良いのです。

意図的に債権者を少なくして(個人で貸し借りしている部分は、隠しておく等)破産申請すると、厳しく詐欺破産として立件するとするなど、

また、申立後に追加で債権者を載せる場合には、「それは出来ない」と拒否する等、
厳しく制度を厳格に保つ運用をすればよいのです。

現時点で法務省及び個人情報保護法を管轄する役所に問い合わせ中です。

仕方なく自己破産を選択した、これからしなければ生計が立てられない人には、自己破産制度は非常に有益な制度であり、これが無ければ生活再生は非常に厳しいと言えます。

自己破産を選択される方は以下のような方

①ほとんど取引履歴も短く最近(1~2年)、で債務が膨れ上がったケース。収入が極めて少ない、月12万~15万程度の収入しかない。


このように、自己破産は、経済的に社会的弱者の方々に対し、救済する制度です。

破産をしなければ再生出来ない債務整理案件が事実上破産を利用できずにいると、社会全体として経済的再生を促す必要があるのにそれが機能しないということは最も避けなければいけないです。

 

 

すべての国民が安心して、破産制度を利用出来得るようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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姫路の司法書士 松元司法書士をよろしくお願いいたします。

 

 

21.12.30

アイフルに対しての過払い請求について

アイフルの過払いは、現在ほとんど無い状況です。

14.08.08

借金と貧困問題

先の民主党政権時代に、内閣参与として貧困プログラムに取り組んでいた湯浅誠氏については、ご存知の方も多くおられる事と思います。

湯浅氏も述べていましたが、私も借金問題と貧困問題、自死問題、生活保護問題、教育格差問題は、それら一つ一つ単独で存在するのではなく、それぞれが有機的に関連し合い、渾然一体とした状態で社会に内包されていると思います。

とても完済することなど出来ない高い利率の借金がある為、貧困に陥り、教育格差や自殺問題につながっていく。自助団体の援助などにたどりつくなどして、一定の救いを得られた人は借金から解放されても、生活基盤の土台となる収入不足解消までは解決せず、生活保護の申請。そして、生活保護受給者が増え、役所の財政を圧迫し、社会問題化していく。

大阪市長は、それらの事を知っているのか知らないのか分かりませんが、マスコミから流れてくる彼の言葉の端々から推測するに、残念ながら、そういう一連の流れについて分かっていらっしゃらないのではと思うことがあります。

13.07.17

過払い後の信用について不安な方へ

皆さん、過払い請求をするにあたり、信用に傷がついてしまって、後に、クレジットカードを作れないかと思い込んでしまっているのではないかと思いますが、全てのクレジットカードが信用情報により同じ対応をするわけではありません。

特に、イオンクレジットカード等は比較的審査が緩やかなようです。

松元司法書士事務所にも、イオンクレジットカードから過払い請求や自己破産をされた方に、新たにカードの申し込み書類を置いて行きました。

 

 

 

13.06.21

自宅の住宅ローンを払いながらの借金見直し

相談者のお話を伺っていますと、一度住宅を購入してしまうと、どんなに支払いが難しくなっていても、なかなかその住宅を手放す決断はできないようです。

行動経済学という学問の世界では、このような傾向のことを「現状維持バイアス」と言うそうですが、人は、利益を得た時の喜びの感情よりも、同額の損失を受けた時の悲しみの感情の方をより強く感じる傾向があって、実行すべきことがあることは分かっていながら、行動を起こすことを避けてしまう、そうして目の前にあることに目をつむったままその状況を維持したいという傾向がそもそもあるようです。

皆さんの住宅ローンの支払いはきつくないですか?

住宅ローン以外にも、クレジットカードの利用やその他の借金などで支払いに困っていらっしゃることはないですか?

家計に占める住宅ローンの割合が、支出全体に対してかなり大きい場合(30%を超えている程度)は、その住宅ローンを支払い続けることについてよく考え、売却までを含めて家計の再構築をしていかなければならないことが出てくると思いますが、住宅ローンの支払いも今の所遅れておらず、支出全体に対しての割合もさほど大きくない場合は、住宅ローン以外にも借金があって、その借金の支払額さえ減額できれば、これからも無理なく住宅ローンの支払いまでできてしまうのであれば、住宅ローン以外の借金を圧縮して、弁済計画を立て直す方法として「住宅特則付の民事再生手続き」があります。

この特則付の民事再生は裁判所への申立てが複雑ですが、その書類作成について当事務所では前向きに取り組んでいますので、お気軽に姫路の松元司法書士事務所までお問い合わせ下さい。

13.03.01

不動産登記とは? ①表題登記編

不動産とは、皆様ご存知のように、建物や土地の事です。その登記とは何の為にあるのでしょう。

不動産登記は、権利に関する登記と表題に関する登記に大きく分かれます。

表題に関する登記とは、その不動産の物理的現況、つまり形や大きさなどを公簿に記すことです。形とは土地や建物の形状を示します。

具体的には、建物でいいますと、各階平面図で1階・2階の形状や大きさを示し、建物図面では、その建物が敷地のどの位置にあるかを示します。

土地では、地積測量図で土地の形状と面積を表します。

表題登記については、土地家屋調査士が専門資格者であり、司法書士は直接、業としてタッチしません。(松元司法書士事務所では、土地家屋調査士有資格者が在籍しておりますので、簡単な相談などは無料でさせていただきます。)

姫路市の松元司法書士事務所をよろしくお願い致します。

②権利に関する登記につづく

13.02.21

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司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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