金融業者への7年以上取引で残額50万円以下の方を例にとれば、もう既に支払う必要が無くなっている場合があります。
また払い過ぎた利息分が戻ってくる場合もあります。
たとえば、完済済みの業者には、払いすぎの利息を取り戻すことが出来るのです。 消費者金融を利用したことがある方なら誰でも完済したことがあるのではないでしょうか?
金融業者に、「もう元金だけでもいいから分割で支払ってください」
と、言われている方の場合も実は、もう既に支払わなくてよい過払いになっていることが多いのが現状です。
たとえ利息を見直して残額が残った場合でも現在のところ、無利息で返済計画が立てられますので、おまとめローン等でまとめるよりは、非常に依頼者にとって有利と考えられます。
依頼者の方は口を揃えて本当に依頼してよかったとおっしゃってくださいます。
貸金業規制法がというのをご存知ですか?その中に、総量規制という事項が含まれており、貸出額は、年収分の三分の一までとされています。
そのことは何を意味するかというと、もうすでに貸出を年収分の三分の一を超える額を受けておられる方は、貸金業者から、新たな融資を受けられずに返済だけを、要求される可能性があるということです。
いままで、かろうじて、借入を回してなんとか出来ていた方も、この全面施行をきっかけに、融資が受けられなくなり、返済不能に陥る可能性が出てきました。
それと大切なことは、遠方の法律家を利用しないことです。
理由は、最近になり顕著に業者が過払い返還について訴訟上で反論するようになり、訴訟が長引くケースがごく普通になっているからです。
遠方、つまり姫路の方が、大阪の法律家に依頼した場合、大阪の法律家が、姫路まで来ないといけません。それも何度も足を運ばなくてはならないので、日当などが多量に発生し、せっかく取り戻した過払い金が無駄になるからです。それでも決められた以上余計な費用等発生しないと主張している都会型の事務所は、通常私どもが訴訟をするところをしないで、和解で済ませているということであろうと思われます。私どもの事務所は、効率重視の都会型の事務所ではなく、1件1件の事件を大切に扱っております。
姫路の裁判所の細かな事情を知ることで独自の臨戦態勢を整えています。
また、過払い金返還を司法書士にまかせて大丈夫かという質問を稀に受ける時がありますが答えは ↓
全く大丈夫です。認定司法書士の代理件は簡易裁判所管轄の140万円以下ですが、司法書士には裁判所関係書類の作成業務というものがあります。これを駆使して、地裁(140万)以上の裁判についてもほぼ問題なく作業を進めることが出来ます。(1業者140万円以上の過払い返還金の場合)
例えば、最近でいいますと、対シンキへの訴訟(大阪高裁)が上告棄却で、勝訴判決を得ました。
裁判は、実質書面で審理が進められます。「書類作成がまともであれば実質なにも法廷で話さなくても 大丈夫です。」のでご安心ください。
また、140万円以上の過払いになられる方は今は、現時点で非常に少なく、残念ながら14年以上の取引がないと、140万円以上の過払いにはなりませんのでご安心ください。
姫路の裁判所の現状を知り、準備書面作成にも手間を惜しんでいません。
11.09.01
姫路市の 松元司法書士事務所の相談時間
債務整理 相談を希望される方は、月曜~土曜 午前10時~午後8時までに、事務所にお電話ください。
お昼時間(12時~1時)でも相談は可能です。
完済済みの過払い請求を着手時を0円にしました。2010.6.21
たいてい、消費者金融を利用したことがある方なら、取り戻すことが出来るお金です。
取引期間は5年~7年以上を目安にしてください。
短い2~3年の取引では、なかなか過払いは出てきません。
短くてもいいから、引き直し計算だけをして下さいというかたもいらっしゃいます。
当事務所では、過払い額がどの程度出そうなのか分からない場合に対処する為に、取引履歴を取り寄せて過払い額を計算し、御納得いかれた場合のみ、過払い請求を実施することも出来ます。
履歴を取り寄せても、過払い額が御期待通り見込めずに、計算だけで終わる場合もございます。
11.01.28
最近クレジットカード現金化の話をよく聞くようになりました。
御存じかどうかわかりませんが、クレジットカードで、新幹線チケットなどを購入しそれを15%引きで現金に換えて生活費に充てるるという行為です。これにつきましては、警察庁は、今まで口を挟んでいませんでしたが、これからは、事実上の犯罪行為として、取り締まりの対象とするとのことです。消費者庁も問題視しており、今後は現金化出来なくなる方向にするそうです。
闇金も活発になってきました。闇金は絶対に利用してはいけません。
債務整理にはいくらでも方法はあります。貸金業に取引のあった方には、過払い金もあるでしょう。
あせらずに、姫路の松元司法書士事務所に御相談下さい。
11.01.17
皆さん、寒い日が続きますがお元気ですか?
今日は、事務所でよく見受けられる、事例を紹介します。
詳しくいうと難しいので、簡単に説明しますね。
金融業者は、昨今、過払い金返還の攻撃にさらされています。
そして、その中でそれから逃れるにはどうしたらよいかを必死に模索しています。
業者も、ようやく気付き始め、債務者(お客)を追い込まなければよいのだ、そうすれば司法書士事務所になど
駆け込まれて、過払い返還などのリスクなどの困った事態にならなくて済むのでは???
事実、その通りで、今年初頭から、事実上過払いの方には「元本だけを支払って下さい」と
言うようになってきています。
そうすれば、お客さんは、「これは得をした」と思い、債務整理や、過払い請求をすることもないわけです。
実際は、得でも何でもなく、損をしているということがおおいのです。
実際は、過払い状態であり、もう支払わなくていいのですから・・・。
10.12.15
みなさんも、ニュースー等で御存知かとおもいますが、あの武富士が、会社更生法を申請し、認可されました。
これは、端的に何を意味するかというと、武富士に過払いがあるかた(気づいている方いない方を含め)、その過払い金の回収が
うまくいかなくなることを示しています。
武富士の債権者集会で、過払い額が400万の方がインタビューに答えていたのが印象に残ります。
「1日でも返済が滞れば、明日の朝に、玄関に社員が立っていた、それなのに、更生法の手続きをするだけで、、過払い金の支払い義務が免除されるのは腹立たしく許せない」と。
そのとおりだと、思います。
のきなみ、銀行傘下でない消費者金融が危ない状況になってきました。銀行傘下である金融大手も渋い状況です。
早めに、過払い金を回収された方は大正解ですね
いずれにせよ、武富士に取引が6年以上あって、残額が50万円以下の方は、過払いがあるかどうかの調査をして、早速、債権の届け出をするべきです。
2割でも戻ってくれば御の字かもしれませんねえ。
詳しいことは事務所に電話でお願いします。
10.10.19
最近になって、金融業者の業績不振もあり、過払い訴訟が難しくなってきています。
一つの業者に過払い請求するのもすべて訴訟で解決するのが常識で、さらに、業者はごねて、何回も期日が
入る裁判となってきています。
都会の大きな事務所は、こういう業者に対し、本当に地道に訴訟をしてまで解決しているのか本当に疑問です。
訴訟は、地道な努力が必要であり、忍耐、準備(勉強)法律家同士の横のつながりが必要です。
勉強会に参加し、常に、新しい情報を得て、切磋琢磨しないと出来ません。
舞台裏ですが
そういうところが、事務所を選ぶポイントでもあるのです。
また、訴訟をすると異様に費用が高額になる事務所がありますので、気をつけていただくことをお勧めします。
10.07.22
皆様ゴールデンウイークはどうお過ごしになられたでしょうか?
当事務所では、事件処理が立て込んでおり、半分休み半分仕事という状況でした。
まとまった、お休みはいいものですが、
大きな出費もかさみますのでお財布の中身は常に要注意です!
くれぐれも使い過ぎには要注意
10.05.20
民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い
(「法律相談援助」)、 司法書士等の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。
法テラスは、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、
総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。(総合法律支援法 第14条)
法テラスは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、
弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、
法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に
受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、
法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、その業務の迅速、適切かつ
効果的な運営を図ります。
10.04.18
昨今、テレビやラジオ等で債務整理を宣伝する広告がやたら
とめにつくようになってきました、新聞や、マスコミでもこ
の有様を報道されるようになり、何故このようになりふり構
わず、広告するようになったかわかりません。最初、司法書
士の誰かが軽い気持ちで広告をする。それを見た、別の司法
書士が真似る。それが連載し、かつ競争状態の心理でこのよう
になったと考えています。ただ、してはいけないこととして、
面談無しによる事件の受任です。相談者と面談をしなければ、
詳細な事項や話して初めて分かる事柄が、ほとんど伝わって
きません。それでは、債務者にとって取り返しの着かない事
態となってしまいます。それだけはさけなくてはなりません。
事務所としては、そのような顕著な顧客囲い込みのようなよ
うな行為は当然、法律家としてさけるべきで、「しても地元
での広告どまり」を厳守すべきと思います。近頃のテレビの
報道でも、遠隔地の事件を受けた法律家が、報酬などのトラ
ブルを引き起こすと報告されています。報酬だけではありま
せん、債務整理の方針そのもの狂ってしまっては債務者ため
にならないどころか何のために債務整理をしたのかが分から
なくなってきます。広告を否定をするつもりはありませんが、
近場で出来る地域、エリアのみにしてほしいものです。
10.04.06
金融庁は24日、「改正貸金業法完全施行に向けた対応」について、貸金業制度に関するプロジェクトチーム(PT)の座長試案(座長・大塚耕平金融庁副大臣)をPTメンバーに提示した。今後、関係省庁等のほか、多重債務者対策本部有識者会議の意見も踏まえ、最終案確定に向けて可及的速やかに検討を進めるとのこと。
改正貸金業法は、多重債務問題が深刻な社会問題化したことを受けて、平成18年12月に、国会において全会一致の賛成により成立した。同法は、貸し手への適切な規制を通じて新たな多重債務者の発生を防ぐ一方で、急激な与信の引締め等が生じないように段階的に施行されてきたが、本年6月までの完全施行に向けて、その附則において、「改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討結果に応じて所要の見直しを行う」旨が規定されていた。そして、この間、関係省庁である金融庁、消費者庁の副大臣、大臣政務官及び法務省の大臣政務官から構成される「貸金業制度に関するPT」が設置され、次のような論点をまとめた。
【改正貸金業法の完全施行に関する論点】
1.改正貸金業法の経緯・状況
(1)経緯(略)
(2)状況
借り手の状況
・5件以上無担保無保証の借入れを行っている者の割合は減少
-14.7%(19/3)→5.8%(21/12)
・1人あたりの借入残高も減少
-116.9万円(19/3)→81.5万円(21/12)
・上限金利の引下げ前に、消費者金融の貸付金利は低下
-23.0%(18/3)→17.8%(21/9)
・全都道府県、9割の市区町村で多重債務相談窓口が整備済み
・一方で、完全施行により、借り手の5割程度が総量規制に抵触する可能性
貸金業者の現状
・貸金業者は、業者数が近年大幅に減少
-過払金返還負担の高止まり、貸付金利の引下げ、新規与信の厳格化が主たる要因
・消費者ローン大手4社の損益等も厳しい状況
2.貸金業の位置付けについて
(1) 個人に対し、無担保・無保証で迅速に小口の資金を貸付け
-銀行等は、企業金融が中心。個人向けも、住宅ローンなど担保があるものが中心で、貸付審査にも一定の時間が必要。
(2) 事業者向けについては、信用力が低い事業者に対しても、迅速に資金を貸付け
-銀行等は、貸金業者と比較すると、<1>貸付審査に時間がかかる、<2>ある程度の信用力を有する企業を融資対象とする、<3>担保・保証を必要とする場合が多い、などが特徴。
(3)貸金業法により、貸金業者を(ミドル・リスク、ミドル・リターンの)消費者金融市場の一つの重要な担い手と位置づけ
3.日本における消費者金融の現状と将来像等
(1)我が国の金利の実勢は、「ふたこぶ」の状況
(注)低金利帯(4%以下)では銀行等が主として貸付けを行う一方、貸付金利の低下など状況に改善は見られるものの、高金利帯(20%程度)では貸金業者が主として貸付けを実施
(2)今回の改正により、上限金利の引下げ及び貸金業者に係る総量規制を実施
(3)貸金業者の適正化と銀行等の個人向け貸付けへの一層の取組みにより、「ひとこぶ」となる消費者金融市場の形成を期待
以下、「総量規制に抵触している者の借入残高を段階的に減らしていくための借換えの推進」「個人事業者の安定的な「事業所得」を総量規制の「年収」として算入」など、「借り手の目線に立った10の方策」をまとめるなど、きめ細かい内容となっている。つまり、今回の「見直し」のポイントは、「健全な消費者金融市場の形成」にあり、そのためには、消費者向け貸付けについて、「銀行・信金等による社会的責任も踏まえた積極的な参加が望まれる」と結んでいる。ゼロ金利政策が15年も続く中、消費者金融だけが10数%という「高金利」、しかもメガバンクが系列に消費者金融を抱え、事実上、消費者金融市場を制覇しつつある現状を、今回の「見直し」で、どのように改善、改革できるのか注目したい。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
10.04.01