賃金未払いは、中小事業場だけの問題と思われがちですが、中小の事業場に関わらず大企業であっても賃金未払いというのは発生します。
大手であっても残業代が支払われないという事は、よく耳にします。大手であって時間給でない固定給の場合には、その問題は極めて深刻です。長時間労働の温床である研究開発業種であっても全て同じです。ある一定時間を超えて働いた分については、時間外労働手当は支給されなければなりません。支払われない場合は2年間をさかのぼり、賃金債権として積み重なり、当然ながら利息まで支払わなければなりません。大きな問題になる前に対策を講じましょう。
これらの問題は会社の信用問題にも直結しますので、社員に対して未払い状態が存在する場合は、姫路市の松元司法書士事務所までご相談下さい。秘密は厳守致します。
13.02.06
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