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不動産登記とは? ②権利に関する登記編

不動産登記について表題登記と権利に関する登記があるのは先に紹介したとおりですが、権利に関する登記とはどういうものなのでしょうか?

その権利に関する登記というものは、まず甲区、乙区と分類されています。

甲区には、権利の登記の代表格である所有権について記録されています。所有しているという権利形態が登記されているということで、「私はこの土地を所有しています」という事を第三者に公示しているという意味ですね。一人で所有していることを「単有」、複数名で所有していることを「共有」と言ったりしますが、そういう所有の状態や、誰が、どんな持分で所有しているかが記録されています。

乙区の代表格は、抵当権や根抵当権という権利の登記でしょう。いわゆる担保の設定が公示されています。住宅を購入される際には、住宅ローンを利用される方が多いと思いますが、例えば3000万円を銀行等から借りて土地や建物を購入された場合、銀行等はあなたに3000万円を貸す代わりに、当然のように、その土地や建物に対して同額の抵当権という担保をつけてきます。この抵当権という権利を乙区に記録して、「この土地・建物に対し私(銀行等)は金3000万円の抵当権を設定しています。」という具合に第三者に公示しているのです。

その他にも仮差押えや処分禁止の仮処分などの登記などもありますが、一般の方には極めてマイナーだと思われます。

登記のご相談は、ご遠慮なく、姫路市の松元司法書士事務所までどうぞ。


13.02.21

この記事のカテゴリ:晴れ時々ブログ

司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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