不動産とは、皆様ご存知のように、建物や土地の事です。その登記とは何の為にあるのでしょう。
不動産登記は、権利に関する登記と表題に関する登記に大きく分かれます。
表題に関する登記とは、その不動産の物理的現況、つまり形や大きさなどを公簿に記すことです。形とは土地や建物の形状を示します。
具体的には、建物でいいますと、各階平面図で1階・2階の形状や大きさを示し、建物図面では、その建物が敷地のどの位置にあるかを示します。
土地では、地積測量図で土地の形状と面積を表します。
表題登記については、土地家屋調査士が専門資格者であり、司法書士は直接、業としてタッチしません。(松元司法書士事務所では、土地家屋調査士有資格者が在籍しておりますので、簡単な相談などは無料でさせていただきます。)
姫路市の松元司法書士事務所をよろしくお願い致します。
②権利に関する登記につづく
13.02.21
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