(事案の概要)
被相続人にの死亡後2年後に一度相続放棄の申述を行ったが相続放棄を受理されず、却下となり、申述者はこれを不服に思い即時抗告しました。
抗告後 一転して、原審判取り消し、受理される結果となり、無事相続放棄の申述が受理される事になった事件が元となっています。
(事案の詳細)
亡き被相続人にの姉の子供3人が法定相続人である相続放棄事案で、被相続人の負債に対し、相続人が面倒に巻き込まれる前に、その相続人姉の子3人のうちの代表一人だけが、相続放棄を家庭裁判所に対し申述し残りの2人は代表が相続放棄すればそれだけで足りると解釈し、残る2人は申述しなかったのです。
家庭裁判所に提出された相続放棄申述書には、その代表一人の名前だけが記載されてありましたが、何故か収入印紙は3人分入ってありました。
そして時がたち2年後のある日、市役所から電話があり、被相続人の固定資産税2万9千円が未納であるという通知が来ました。
相続放棄は、代表の相続人が行ったのに通知が来たのです。
そこで相続人の2人は、初めて全ての相続人が全員が相続放棄が必要であることを聞かされるのです。
そこで、残りの相続人2人も慌てて、管轄が同じ家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことにしました。
ところが、家庭裁判所は、相続を知ってから2年が経過していたため(前橋家太田支審令元9.10)民法915条が1項が定める相続放棄の熟慮期間について、市役所から一番初めに書類が来た日付を起算日とすべきであり、本件の相続放棄の申述は、
それ以降になされているとして、申述を受理せず却下したのです。
それを覆すために。2人は、慌てて家庭裁判所に抗告しました。
そこで高裁で本事案は、再審理され幸いなことに
裁判所は、以下のように決定を取り消し、受理することになりました。
理由は以下です。
相続人の2人が相続放棄が遅れた理由は、自分たちの相続放棄の申述は、もう既に完了していると誤解が大きな原因でなおかつ、
被相続人の財産についての情報が不足しておりこれも、被相続人との疎遠な関係が起因していることも考えられ、このような特別の事情を考慮すれば、
民法915条1項の熟慮期間の起算日は、固定資産税の具体的な額についての説明を市役所の職員から受けた時期から進行を開始するものと解するのが相当であると、
一度家庭裁判所で不受理が決定した事案を、高裁が取り消して受理することが適当であると示した事案です。
これには続きがあり、以下理由
相続放棄の申述は、相続放棄の実体要件が具備されることを確定されるものではない一方
これを却下した場合は、民法938条の要件を欠くことになり、
相続放棄したことが主張できなくなることを考えれば家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合を除き相続放棄の申述は、受理することが相当であると、
分かり易く言い換えると、
相続放棄というのは、やがて人が死亡すると確実に皆に訪れる可能性が高い手続きの一つで、それを厳格な法的手続き要件に拘束してしまうことで、被相続人の負債を帳消しにする唯一の手助けとなる相続放棄を機能不全に貶めてしまう可能性が高い。
であるから、相続放棄の要件は可能な限り法的要件を広くし、受理するのが相当である。
上記のように理由まで述べられています。
一応、相続放棄申述事件は、高裁で却下すべきことが明らかな事例を除き受理すべし
とあるわけですので、これが一応の指針となり、相続放棄の申述があれば基本は、受理すべきで余程のことでない限り不受理は出来ないとなろうかと思われます。
しかし、上記の例は、代表だけが相続放棄をすれば足りると誤解があり、3人分の収入印紙を同封してきていることも考慮された可能性が高く、決して一概に安心できるものではないのも事実です。
電話 姫路 079-294-9171
25.03.16
過払い返還(クレジットカードを長年利用されている方へ)
最近の、債務整理の動向としまして、クレジットカードを長年利用している方にお知らせがあります。
過払い返還が、本当に、皆様に知り尽くされているとは、考えられません。
理由は、テレビで頻繁に広告されている状況であっても、「過払いとは何ですか?」の質問が電話やメールで多かったことや、
知人の債務の処理にあたった時でさえ、「えっ何故お金が戻ってくるのですか?」の素朴な質問が多かったことを考えると、
法律に親しんでいない方の多くは、過払い という不可思議な耳慣れない言葉に、既にその場で思考を停止している状態にあるのだと解釈しているからです。
私どもは、法律家ですから、知っていて当然なのですが、
この業界に入る前まではどうだったかというと、
やはり同じように、過払いなんて 意味わからないし、やはり自分には関係ないと思っていたに違いないでしょう。
でもこれを知らないと、本当に損をしている状況にあります。
10年の時効が成立しないうちに是非早めにご相談下さい。
22.06.20
皆さん、過払い請求をするにあたり、信用に傷がついてしまって、後に、クレジットカードを作れないかと思い込んでしまっているのではないかと思いますが、全てのクレジットカードが信用情報により同じ対応をするわけではありません。
特に、イオンクレジットカード等は比較的審査が緩やかなようです。
松元司法書士事務所にも、イオンクレジットカードから過払い請求や自己破産をされた方に、新たにカードの申し込み書類を置いて行きました。
13.06.21
相談者のお話を伺っていますと、一度住宅を購入してしまうと、どんなに支払いが難しくなっていても、なかなかその住宅を手放す決断はできないようです。
行動経済学という学問の世界では、このような傾向のことを「現状維持バイアス」と言うそうですが、人は、利益を得た時の喜びの感情よりも、同額の損失を受けた時の悲しみの感情の方をより強く感じる傾向があって、実行すべきことがあることは分かっていながら、行動を起こすことを避けてしまう、そうして目の前にあることに目をつむったままその状況を維持したいという傾向がそもそもあるようです。
皆さんの住宅ローンの支払いはきつくないですか?
住宅ローン以外にも、クレジットカードの利用やその他の借金などで支払いに困っていらっしゃることはないですか?
家計に占める住宅ローンの割合が、支出全体に対してかなり大きい場合(30%を超えている程度)は、その住宅ローンを支払い続けることについてよく考え、売却までを含めて家計の再構築をしていかなければならないことが出てくると思いますが、住宅ローンの支払いも今の所遅れておらず、支出全体に対しての割合もさほど大きくない場合は、住宅ローン以外にも借金があって、その借金の支払額さえ減額できれば、これからも無理なく住宅ローンの支払いまでできてしまうのであれば、住宅ローン以外の借金を圧縮して、弁済計画を立て直す方法として「住宅特則付の民事再生手続き」があります。
この特則付の民事再生は裁判所への申立てが複雑ですが、その書類作成について当事務所では前向きに取り組んでいますので、お気軽に姫路の松元司法書士事務所までお問い合わせ下さい。
13.03.01
不動産登記について表題登記と権利に関する登記があるのは先に紹介したとおりですが、権利に関する登記とはどういうものなのでしょうか?
その権利に関する登記というものは、まず甲区、乙区と分類されています。
甲区には、権利の登記の代表格である所有権について記録されています。所有しているという権利形態が登記されているということで、「私はこの土地を所有しています」という事を第三者に公示しているという意味ですね。一人で所有していることを「単有」、複数名で所有していることを「共有」と言ったりしますが、そういう所有の状態や、誰が、どんな持分で所有しているかが記録されています。
乙区の代表格は、抵当権や根抵当権という権利の登記でしょう。いわゆる担保の設定が公示されています。住宅を購入される際には、住宅ローンを利用される方が多いと思いますが、例えば3000万円を銀行等から借りて土地や建物を購入された場合、銀行等はあなたに3000万円を貸す代わりに、当然のように、その土地や建物に対して同額の抵当権という担保をつけてきます。この抵当権という権利を乙区に記録して、「この土地・建物に対し私(銀行等)は金3000万円の抵当権を設定しています。」という具合に第三者に公示しているのです。
その他にも仮差押えや処分禁止の仮処分などの登記などもありますが、一般の方には極めてマイナーだと思われます。
登記のご相談は、ご遠慮なく、姫路市の松元司法書士事務所までどうぞ。
13.02.21
不動産とは、皆様ご存知のように、建物や土地の事です。その登記とは何の為にあるのでしょう。
不動産登記は、権利に関する登記と表題に関する登記に大きく分かれます。
表題に関する登記とは、その不動産の物理的現況、つまり形や大きさなどを公簿に記すことです。形とは土地や建物の形状を示します。
具体的には、建物でいいますと、各階平面図で1階・2階の形状や大きさを示し、建物図面では、その建物が敷地のどの位置にあるかを示します。
土地では、地積測量図で土地の形状と面積を表します。
表題登記については、土地家屋調査士が専門資格者であり、司法書士は直接、業としてタッチしません。(松元司法書士事務所では、土地家屋調査士有資格者が在籍しておりますので、簡単な相談などは無料でさせていただきます。)
姫路市の松元司法書士事務所をよろしくお願い致します。
②権利に関する登記につづく
13.02.21
賃金未払いは、中小事業場だけの問題と思われがちですが、中小の事業場に関わらず大企業であっても賃金未払いというのは発生します。
大手であっても残業代が支払われないという事は、よく耳にします。大手であって時間給でない固定給の場合には、その問題は極めて深刻です。長時間労働の温床である研究開発業種であっても全て同じです。ある一定時間を超えて働いた分については、時間外労働手当は支給されなければなりません。支払われない場合は2年間をさかのぼり、賃金債権として積み重なり、当然ながら利息まで支払わなければなりません。大きな問題になる前に対策を講じましょう。
これらの問題は会社の信用問題にも直結しますので、社員に対して未払い状態が存在する場合は、姫路市の松元司法書士事務所までご相談下さい。秘密は厳守致します。
13.02.06
貸金業のアイフルについての対応。
私共、色々な業者と過払いについて交渉しますが、アイフルほどややこしいといいますか難儀な業者はそうありません。
何がややこしいかといいますと、過払い金で裁判をしますと必ず控訴してきます。
ただこれも相談者が納得する額次第では、すんなりと和解が可能ですので必要以上に考える必要もないわけなのですが…。
アイフルも昔はここまでややこしくなかったのですが、やはり台所事情が厳しくなってきたと言えるのかもしれません。
武富士と同じような事業再生になる前に過払いを一刻も早く取り戻しておきましょう。
過払いにつきましては、姫路市の松元司法書士事務所までご相談下さい。
13.02.06
この様に、登記が祖父の名義のままになっているケースでは、原発事故の福島では非常に問題になっているようです。
被害を受けた土地について東京電力が損害賠償をするのですが、被害を受けた土地の名義が祖父の名義になっていると東京電力が行う損害の弁償が現居住人との名義の不一致の為、受けることが出来ないという状態が3万件中2万件もあるそうです。
また、田舎であることから大家族でもあり、これもまた同様に同意を取り付ける為の大変な作業が必要となる可能性が極めて大きいです。
このような事にならない為にも、相続登記や相続調査は相続が始まって早めにしましょう。
姫路市の松元司法書士事務所をよろしくお願いします。
13.02.06