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司法書士ブログ

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相続した後自宅の登記を放置しておくと大変!①

祖父が亡くなられて、自宅の登記をそのまま放置をしておくと、当然ながら自宅の登記は前の祖父のままとなっているはずです。

田舎ではその状態が都会と比べて多いということらしいですが、それは後々に問題を起こすと考えられます。

なぜかといいますと、相続が発生すると、本来はその人の名義ではなくなり、相続人間すべての法定相続分の共有という状態です。(現時点での居住実態はどうであろうと)

例えばそこから、現居住人に登記を移す場合、すべての相続人の同意(印鑑証明書付)が必要となります。昔の方ならば相続人が10人以上ということも珍しくありません。また、各地方に分散して居住されていたりで遺産分割協議が難航して結局、登記は移せないということも珍しくありません。


13.02.06

この記事のカテゴリ:晴れ時々ブログ

司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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