姫路で相続放棄
相続放棄という言葉を耳にされたことがあると思います。
相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)に、債務(借金などのことで、マイナスの財産と言うこともあります。)がある場合に、
相続人となる方がその債務を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所へ申立てをする手続きのことです。
この申立てをするには期間の制限があり、
原則的には、
相続人となる人が、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3か月以内に」申し立てなければならないとされています(民法第915条第1項)。
大切なキーポイントは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」ですので
必ずしも、常に被相続人が死亡した日時と同じに3か月の期間計算をスタートさせるものではないということです。
3か月以上経過した後でも、事情によっては相続放棄の申立てができる場合があるということです。
例えば、
自分が被相続人の相続人であることが分からなかった場合であるとか、被相続人が亡くなってから数年間経って、初めて借金があることを知らされた場合などです。
相続放棄の申立てについて、申立ての期限のこと、書類の作成や収集などお困りのことがありましたら、
ご遠慮なくご相談ください。
申立てに制限期間のあるものですので、お早めのご相談をお勧めします。
お悩みの点、お聞きになりたいこと等ございましたら、
お気軽に、姫路市、松元司法書士事務所までお問い合わせください。
13.01.16
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