民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い
(「法律相談援助」)、 司法書士等の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。
法テラスは、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、
総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。(総合法律支援法 第14条)
法テラスは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに、
弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、
法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に
受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、
法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、その業務の迅速、適切かつ
効果的な運営を図ります。
10.04.18