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司法書士ブログ

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借金の支払いが元の5分の1(最低弁済額100万円)となる個人民事再生

最近、松元司法書士事務所では、個人民事再生についてのご相談をお受けすることが多くなってきています。半年位前までは、債務整理の方針のほとんどは貸金業者への過払い請求でしたが、それも一段落したのか、また以前と同じような、利息の見直し計算をしても借金の残額がほとんど変わらないご利用をされている方のご相談が増えています。

個人民事再生は、自己破産は避けたいという方にぴったりの債務整理方法とも言えます。

民事再生では、大まかに言って、今ある借金の総額を5分の1に圧縮して支払い計画を立て直すことができます。そして、残りの5分の4の借金は払わなくてもよくなります。(ただし、金100万円、あるいは財産評価額までの最低弁済額という基準は充たさなければなりません。)

また、今住んでいる住宅にローンは残っているけれど、この住宅には住み続けていきたい、と考えられている方には、住宅特則付民事再生という制度があり、それを利用されると住宅ローンはそのまま支払いながら、住宅ローン以外の借金については減額をして支払っていくことができるので、この方法を利用される方も多くおられます。

民事再生申立の詳細につきましては、姫路の松元司法書士事務所までお尋ね下さい。


13.01.25

この記事のカテゴリ:晴れ時々ブログ

司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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