姫路市西延末413-1-2F 電話079-294-9171
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相続放棄とは、要約して以下のことを指します。
相続が開始して、あまり時間の猶予はございません。
気づいた時点で出来る限り急いで下さい。
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★相続を知った時から3か月を超えてしまった場合
被相続人の借金が後で判明した。
(しばらくして債権者から請求が来た)こういうケースも多いですよね。
そういうケースについては間に合う可能性が高いです。
しかし確実とは言えませんので念のため急いで下さい。
(借金があると知って数年放置している場合は認められないケースも当然にありえます。)
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3か月を超えても間に合う場合がある。
その理由は?
理由は、令和元年の家庭裁判所に対する相続放棄の申述の事件に起因しています。
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このように、亡くなられてから借金の存在が明らかになる事自体は普通にあることです。
誰も、相続人まで亡くなった家族や親族の借金の請求が来るとは誰も予想しませんよね。
(被相続人の滞納固定資産税や住民税等は、遅れてくるのが普通です。)
相続放棄を家庭裁判所に申述しないということは、
それを相続すると(借金も財産も全て引き継ぐ)認めるということです。
それらの相続財産を相続しないことにするには、
必ず、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をしなければなりません。
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相続放棄をする場合、守るべき約束があります。
被相続人(亡くなられた方)の
遺産、預貯金等全ての財産
を決して自分のものにしてはいけません。
最悪の場合、(債権者)金融業者等に発覚すると、
相続を単純承認したとみなされる危険性があります。
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事務所経費を削減し、可能な限りお安く提供しております。
3か月以内で親が被相続人の場合
(親が借金を負っていてそれを子供が放棄する場合、)
★3万円と消費税です。
★第一順位以外の相続放棄は、お電話かメールでお問い合わせください。
実費:裁判所に添付する800円の収入印紙、
★添付する戸籍謄本は、何を取得すべきかを電話で指示します。
3か月超えの場合
事例ごとに異なりますのでお問い合わせください。
ご依頼の場合は、
具体的な事案をお電話でご相談頂くか、出来ればメールで送信ください。
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(姫路の場合)
神戸家庭裁判所裁判所 姫路支部
(龍野市の場合)
神戸家庭裁判所 龍野支部
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