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司法書士ブログ

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武富士が会社更生法手続きへ

みなさんも、ニュースー等で御存知かとおもいますが、あの武富士が、会社更生法を申請し、認可されました。

 

これは、端的に何を意味するかというと、武富士に過払いがあるかた(気づいている方いない方を含め)、その過払い金の回収が

うまくいかなくなることを示しています。

武富士の債権者集会で、過払い額が400万の方がインタビューに答えていたのが印象に残ります。

「1日でも返済が滞れば、明日の朝に、玄関に社員が立っていた、それなのに、更生法の手続きをするだけで、、過払い金の支払い義務が免除されるのは腹立たしく許せない」と。

そのとおりだと、思います。

のきなみ、銀行傘下でない消費者金融が危ない状況になってきました。銀行傘下である金融大手も渋い状況です。

早めに、過払い金を回収された方は大正解ですねSmile

いずれにせよ、武富士に取引が6年以上あって、残額が50万円以下の方は、過払いがあるかどうかの調査をして、早速、債権の届け出をするべきです。

2割でも戻ってくれば御の字かもしれませんねえ。

詳しいことは事務所に電話でお願いします。

 

 

 


10.10.19

この記事のカテゴリ:晴れ時々ブログ

司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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