相続とは、簡単であると思われている方は、恐らく多いと思われます。
しかし専門家である我々司法書士の立場からしても、到底簡単であるとは決して言い難いものなのです。
特に昔ながらの大家族の家系のおじいさまが亡くなられた場合などがそうなのですが、7人~10人の子供がいて、中にはその子供が死亡していて、さらに相続が発生しているケースは、やはり一筋縄ではありません。全ての人数について遺産分割同意書を取り、その個人個人について本人確認を司法書士自らが行うことは、手間も時間も知識もそれ相当に必要とされます。(その2に続く)
13.02.06
この記事のカテゴリ:晴れ時々ブログ