(姫路の時間外労働未払いや退職代行)
姫路の司法書士による労働問題 解決
退職代行Re start(リ・スタート)
元労働基準監督官による相談が出来ます。
(その場合相談無料)
各種送検事案、ガサ入れ等経験あり。
相談は公益目的で行っているので無料。
退職代行は一番下 ↓
賃金未払い
残業代未払い
時間外労働が多い
問1、時間外労働が多くかつ、サービス残業である。
何故か日本だけでしばしば起こる問題です。タイムカードもないことも多いでしょう。こういう場合、監督署に申告に言ったとしても何かメモがありますか?とかパソコンのログなど労働時間を立証するものがありますかと言われます。
よくわかっていらっしゃらない方も多いと思いますが、労働基準監督署は、支払われない賃金や無償時間外労働に関して刑事訴追や行政指導を行う機関です。
支払われなかった賃金の取り立てを行う機関ではありません。
運よく支払われた場合は、行政指導の結果支払われたのであって、それは行政指導による副次的効果にすぎません。
よく、民事不介入というという言葉がありますが、民事的に賃金が支払われないことを訴える場所は、行政機関かつ(司法機関)であるところの労働基準監督署ではないのです。
警察署に損害を弁償してほしいと訴えても損害は弁償してくれませんよね。それと同じです。
そういう場合は、自分で内容証明で請求するか、少額訴訟を起こすか、通常の訴訟を起こすかという選択肢になり、労働者はたいていお金もないので泣き寝入りということも多いのではないでしょうか?
そういう場合、司法書士に訴状を書いてもらうこともあり選択肢としてあり得るでしょう。
時間外労働賃金が支払われなかったことによる、労基署へする、労基法の告訴は可能です。(これはハードルが低いです)
警察は事件を立件出来る可能性が高くなければ受理しませんが、監督署はそういうことはありません。証拠を積み上げ客観的に立証が可能であれば受理するはずです。
告訴は、証拠があって支払われなかったことを立証すれば問題なく可能です。あなたがそこの労働者であり、あなたに、直接、賃金支払い日に手渡しされなかったり、口座に振り込まれなかった等の立証。
支払いの期待可能性の問題、相手方(会社側)の資力の問題は残りますが、(これは監督署サイドがすることです。)会社が通常に運営出来ており、支払いが出来る経営状態なのに出来ない等、従業員の募集もしている倒産寸前でなければ問題ないでしょう。
問2、労働者がその事業時において損害を出したので、損害を弁償してもらうまで辞められないや、損害を支払えという
答え こういうご相談がまま見受けられますが、
その損害は、端的に言うと、無視するべきものと解釈します。
労働者は会社に対して、随時ミスをおかし、損害はどこにでも発生している
ものです。
其れにいちいち、反応してはいけません。
それを、損害をあなたに弁償しろという返答については、
「私は、弁償いたしません。そうおっしゃるなら裁判所なり、警察なりどこへでも出ますと主張しましょう。」
会社側があなたの業務上起こしたであろう損害額の立証が事実上難しい。実際的に労働者を損害賠償請求で提訴する事例が、余程のことでない限り、例として見受けられません。(売り上げを持ち逃げした場合や、お客を横取りした、顧客リストを持ち逃げした、意図的に損失を与えた場合は別、例えばネットに中傷投稿をした場合は、直ちに消してください。)
問3、会社を辞められない、辞めさせてもらえない場合どうすれば良いでしょうか?
答え
会社は、あなたに対し強制的に労働させることは出来ません。
会社は、絶対にあなたの同意なくしてあなたを強制的に労働させることは出来ません。
仮にもしさせた場合の、(会社側)の信頼失墜ははかり知りませんので、不安に思うことさえないのが実態です。
労働基準法にも労働を強制することの禁止についての条文がありますが、これは、大昔の労働者の借金に関連して労働を強要していた時代のものであり、
これを監督署に言うも無駄で、それを素直に適用する例(この条文を基に行政機関として勧告する)があまりありません。
退職する意向は、ご自分で伝えてくださいと言われます。
ましてや、強制労働を基に刑事告訴は無理です。
基本的に、監督署はもうちょっと難易度が高い、
支払期日が来ている未払い給与や
突然解雇された時に支給されるはずの解雇予告の支払いを勧告するだけです。
どうしても退職について言えない等のご相談については、退職代行サービスがあります。
お気軽にご相談下さい。(電話相談も可能)
費用は、
アルバイト22000円
正社員は、33000円です。
(未払い賃金がある場合は、労働基準監督署を使用し、勧告をしてもらう方法を教えます。)
それで期待が出来ない場合は、司法書士による訴訟も可能です。
ご利用しやすいように設定しています。
専用電話:070-8346-6264(午後3時以降7時くらいまで)
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みなし時間外労働で残業手当が実働よりも少なく支払われている。
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