姫路の相続について司法書士が説明
さて皆さん、相続についてどういう風にお考えでしょうか?
長期間相続登記を放置しておくと、「長期間相続登記が未了です」そういう案内が、法務局から送られて来てるようです。
とうとう2024年度から相続登記に義務が課せられるようになりました。
それに先立って相続登記未了の場合法務局が登記未了の案内を送るようになりました。
(逆に今までは相続登記は義務ではなかったんですが)おまけに 今回から罰則付き(10万円の過料)です。
あまりにも相続登記が未了の土地が増えすぎて、
登記名義人不明の土地が、とうとう九州の大きさの土地面積に達したそうなんですね。
そうなると何が困るかというと、公共工事の時の土地買収が困難になるということが原因です。
あまりにも登記権利者の数が多すぎて、話をまとめて買収しなければいけないのにそれが出来ない。
つまり道路が通らない、そういう障害が出てきたんですね。
そのような通知がもし来たら、そういう場合は悩まず
姫路の相続無料相談の松元司法書士事務所へどうぞ。
ここからは分かりやすく相続について解説します。
例)おじい様などが亡くなられて、
自宅等がその方の名義になっている場合を考えます。
①おじい様が亡くなられると同時に相続が発生する。
(この段階で、法定相続の状態になっています。)
詳しくは、兵庫/姫路 相続を知るサイトでご確認ください
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②お父様の相続調査の結果、前の妻の間に子供がいた。
(このような付き合いのない親族が居る)この場合どうするか?
付き合いがなかったとしても、相続人であることは違いありません。
ですから相続人として協議に参加してもらう必要があります。
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③特定の相続人が、当該不動産を相続する場合に、そのことについての、遺産分割協議書上で他の法定相続人の同意が必要となります。
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➃さらに、この付き合いのない相続人が死亡した場合、その方にまた、相続人が現れます。
不動産を、お子様など特定の相続人に相続させる場合は、この相続人の相続人に対しても同意が必要になります。
今まで、私共が経験した中で御爺さまのお子様が7人以上いる場合
そのお子様に2~6人の子供がいるわけで、
そういうケースで、一度相続を放置されると必ずどこかで業務が止まることが多いです。
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そこまでして上記の膿を出すような、戸籍の調査(相続人調査)はする必要があるのか?
という質問をお受けする場合がありますが、
答えは残念ながら必要です。
戸籍を遡り、相続人を調査することは、残念ながらどうしても必要です。
これは、日本が法治国家である以上、権利のある方が主張できる機会を設けるのは当然であって、最終的に法務局に書類を提出する際に、相続人調査不足として登記は出来ないことになります。
相続を放置した結果、
相続の権利を有する方が、死亡した場合、更に相続人数が無限に増殖する形となり、
結果として対象不動産(土地・建物)の権利者が膨大となり、その方の同意を取り付ける為に、
かなりの労力と費用を要するということになりかねません。
事実、そのような物件はこの世に沢山存在し、
その土地には、多数の権利者が存在するため、
そこに新たに家を新築しようとしても、
ローンが組めなかったり、
売却が出来なかったりいたします。
この由々しき実態こそが、相続登記義務化を招いた原因です。
東京の世田谷などの高価な土地でさえ空き家が多いのは、相続についてもめているケースが多いと聞きます。
このように
早めの相続調査、遺産分割協議、不動産登記は理由があるのです。
そのように、無駄な費用を出さない為にも、
早めの相続調査、遺産分割協議書の作成・登記が必要となるのです。
姫路の松元司法書士事務所では、
相続・遺言について相談は随時お受けしております。
姫路で相続業務は一体誰に依頼すればいいのでしょうか?
迷います、どこも外見上は立派なホームページです。
司法書士の資格の説明をしますと
登記業務(不動産登記・商業登記)及び簡易裁判所の代理権等の専門資格です、勉強量も膨大となり、
難関な法務省の国家資格(合格率2~3%)です。
それも、民法・商法・登記について膨大な勉強を要し難関試験を突破し、日々相続調査や登記業務に精通しております。
最終的に相続人調査で戸籍謄本を調査し、そのまま登記に反映することが可能な司法書士が有利と言えます。
税理士が必要になるのは、相続税が発生する場合のみです。
人口の5%未満ですから、税理士への相談は多くの場合不要となります。
相続税の申告期間は、
被相続人が亡くなられて10カ月以内です。
相続税申告書までのおおまかな
タイムスケジュールは以下のとおりです。
被相続人の死亡(ここが0日)
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通夜49日の法要
遺産や債務概要を把握する期間
相続人の調査(戸籍を取り寄せ)
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相続の放棄または限定承認(ここまでが3カ月以内)
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相続の青色申告の届け出(4カ月以内)
所得税の申告と納付(同上)
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相続財産の調査 負債含む
遺産分割協議書の作成
相続申告書の作成
相続した不動産等の名義変更
相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
もし万が一、相続税支払いに当てはまるケースの場合には当事務所より提携の税理士をご紹介しますのでご心配いりません。
実際にコストや確実性を比較してみて下さい。
姫路の松元司法書士では、可能な限りお客様を費用面からサポートします。
姫路で争いのある相続について司法書士はどう対処するか
兄弟間(相続人間)で、主張の食い違う相続もあるでしょう。
そういう場合も、司法書士事務所は適しています。
理由は、裁判所の調停の申立書が作成可能です。
裁判所の書類作成業務は、司法書士の業務です。
争いがある場合でも家庭裁判所の調停で解決可能。
家庭裁判所に申立書を申述すればかなりの費用が節約できるでしょう。
遺産分割調停は、調停委員が居り、当事者が顔をを合わすことなく調停委員に条件を提示するなどして話を進められます。
しかし、司法書士が本来力を発揮できるケースは?
相続で司法書士を利用すれば良いケースとは?
争いがないケースである程度話し合いで合意できている場合の相続処理です。
(相続費用のランクについて以下を、参考にしてください。)
信託銀行
(一番高額:理由:マージンを取り各士業に振り分けるのみ100万円程度から)
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弁護士事務所(争いがある事を基本にしているのでベースが高い)
争いがあることが確実であれば、選択が考えられる仕業です。
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その他の業者が行っている相続サービス
(WEBで集客後、各士業に丸投げにする。あるいは、自動登記フォームへ誘導、マージン発生で高額・本当に相続に関しての法律に詳しいのかが不明?資格等の知的担保がない)
特に自動登記フォームへ誘導する業者は、非常に危険です。登記は一度間違えると取り返しがつかない場合があります。
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姫路の司法書士事務所 (相続調査と登記がベースの値段設定)全ての相続サービスの中でリーズナブルで、安心と実績があります。
★司法書士の相続処理の場合、もし、何かの問題でトラブルになった場合家庭裁判所のの調停を申し出を行います。
(但し、訴訟や遺産分割調停を行う場合、基本的に法定相続分の金銭を何らかの形で相手方に支払うことを想定して調停に臨むことが多い)
法定相続分については、当事務所の相続専門サイトをご覧ください。(相続の費用についても記載しています。)
(相続税について)
相続税の支払い義務者は、相続全体の5%と、とても僅かですので、ご心配なきようお願いします。
ただし、都心の土地や不動産をお持ちの場合、例え1つ不動産を所持しているだけで相続税支払い義務者となることがあり得ますので御注意ください
相続税をお支払いになる可能性のある相談者様には、税理士をご紹介しますので、お気軽にご相談下さい。
相続登記のご用命につきましては、
姫路の司法書士 松元司法書士事務所へ
相続の費用についてはこちらにも記載しております。
こちらはリンク集
相続により未登記建物を相続した場合の手続きが記載されています。:姫路市役所
姫路で相続登記を取り扱う法務局です。相談コーナーもありますが、相続手続きを全て自分でするという行為は、ユーザー車検を自分でする場合の10倍は難易度が高いですね。
姫路市役所で行われている登記相談です。
(当司法書士事務所でも相談は無料です)
「MBSのテレビ放送で話題として取り上げた相続人93人の例」
姫路で相続人が多数で誰もが当事者と認識出来なかった事例
神戸家庭裁判所姫路支部。お役所ですので気軽に何でも相談ということは難しいです。
姫路のお隣です。