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姫路での相続登記費用:姫路の司法書士

姫路での相続登記費用:姫路の司法書士

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相続が開始するつまり、

人が亡くなった場合にすべきことを時系列順に記載します。

一番最初にすべきことは、相続する財産が

マイナスの財産が多いのかプラスの財産が多いのかという点です。

もし、総財産の合計がマイナスであると思われる場合は、自分が相続人である事を知ってから3か月以内に相続放棄をしなくてはいけません。

 


(相続放棄について)

 

まず、遺品を整理しながら遺言書の確認です。

また、それと並行してやらなければならないのが相続放棄の手続きです。


相続放棄には、期限があり
自分が相続人であることをを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ
の手続きが必要です


例外的に3か月以降でも認められるケースがあります。

(借金の督促が来て初めて借金を知った場合等)


相続放棄は手続きが難しいですので司法書士に依頼するのが普通です。

3か月を超えていても、面倒がらずに臆さず相談してください。


もしそのまま放置していれば莫大な借金を抱え、自己破産を選択しなければいけないことさえあります。


(相続税や不動産に関わる税金の話)


税金の話ですが、相続税申告までには10か月の猶予があります。

その前に、4か月以内に準確定申告があります。


1月1日から死亡日までの間、不動産収入は何か所得が20万円以上あれば税務署への申告が必要となります。


故人が所有していた、不動産の固定資産税を納める義務はそのまま相続人が継承しますので、とりあえずは相続人の代表者が支払って下さい。



(遺産分割協議/戸籍の収集)


被相続人が亡くなられて、数か月して落ち着いてきたら戸籍の収集も初めても良いでしょう。


年末等に帰省した時にでも、相続人間で、ぎくしゃくしない程度に相続の話題をを持ち掛けてみてください。


相続人が確定したら、遺産分割協議(だれがどの不動産や財産を受け取るのか)を進めましょう。

 

相続人間でおおまかな相続分を決めて頂ければ、それに従って遺産分割協議書を作成します。


司法書士に依頼するメリットは、役所の面倒な手続きが大幅に省けるということです。

(私どもに依頼される場合のメリットは、付き合いのない相続人がいた場合の連絡の方法を提案出来るところにあります。)


相続人がお子様までの段階で話がまとまるのであるならば全く問題はないでしょう。


(つまり被相続人がおじい様の段階まで相続登記を放置せず、その都度相続登記をしていたなら全く問題なく、遺産分割協議は整うでしょう。)


問題は、過去に相続登記を放置していた場合にあります。


昭和の初めころは、子供の数も多く一世帯で7~8人も子供がいるというのも珍しくありませんでした。


それが災いして、相続が発生してそのまま放置しておくと、相続人の数が10人以上になることもあり、そうなるとなかなか相続分の同意形成が難しくなります。


そうなる前に、生前に遺言書で自分の相続分を決めておくというのが最適です。



 

 

   

私たち松元司法書士事務所は、可能な限りリーズナブルな価格で相続登記費用を提供します。

姫路の松元司法書士事務所にお電話下さいませ。


LINEでも相談は無料です。NEWLaughing


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相続登記費用は、ページの↓の方にある別サイト
兵庫/姫路相続を知るサイトにジャンプして詳細を御確認ください。

 

概ね、簡易なケースで7~8万円程度。
(遺族が配偶者と子供2人などで、同意が得られている場合)

兄弟相続や祖父名義の土地
(遺産分割協議書を作成後署名、印鑑証明書を添付してもらうのに時間と数か月の手間がかかる場合)14~20万程度具体的な費用は、電話かメールフォームで相談予約の上、相談をしてからのご案内となります。

 

の方に相続登記解説動画URLを載せています。

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 出来うる限りご納得のゆく提案をさせていただきます。


  

お電話(午後12時以降)を頂くか、相談フォームでご連絡を下さいませ。
(お昼休憩時でも電話お受けしております。)


電話 079-294-9171

 

 

 


不動産・相続登記は、司法書士が正式に代理人となって行えます。

登記報酬 (例)

★一般的な所有権移転登記(名義変更)

 

 

報  酬 
売買登記(移転登記)30000円~
謄本調査報酬     1000円~ 
取引の立会                        0円~
住宅用家屋証明書        0円 
登記事項証明書    1000円
合    計      32000円~

 

★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
{所有権保存登記(マイホームを新築した場合)}

報  酬

保存登記申請  20000円~
住宅用家屋証明書 7000円
登記事項証明書  1000円
合    計    28000円~


★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
{住宅ローンの借換えをした場合}
報  酬 
抵当権抹消登記 10000円~
抵当権設定登記 30000円~
謄本閲覧報酬     1000円
登記事項証明書    1000円
合   計     42000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。

(ネット銀行の抵当権設定合い見積もりはお断りします)

{住所変更登記}
報  酬 
住所移転登記   8000円~
閲覧等付随報酬  1000円
登記事項証明書  1000円
合   計   10000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。


{抵当権抹消登記}
報  酬
抹消登記     10000円~
閲覧等付随報酬   1000円
登記事項証明書   1000円
合   計    12000円~

★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。

★遠方の場合は、稀にですが日当・交通費、送料等の実費が別途発生する場合があります。

★この他に登録免許税等や登記印紙代等の実費が別途必要です。


売買や移転など詳しい見積もりは

登録免許税は、不動産の評価額によって変わりますので、詳しい概算をお知りになりたい場合は、

評価額を記載の上メールを送信ください。

出来る限り電話はご遠慮ください。
詳しいご相談は、メールフォームにアクセスし、メールを送信することで出来ます。

 


(相続登記の電話相談はお受けしております。)


 


遠方(東京にお住まいの方)が、姫路にある不動産について登記をしたいという旨の相談については、


相続登記では、本人確認を取りながら登記をすることは可能です。




相続登記について姫路や加古川、龍野、太子にお住まいの方でご用命は松元司法書士事務所までどうぞお気軽にお申し出ください。


相続登記の詳しい説明

姫路相続登記専門サイトです。解説動画NEWCool

 


相続登記専用お問い合わせページ

全ての登記↑上記のサイトでお問い合わせ可能です。