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成年後見制度を姫路の法書士が詳しく説明

姫路の司法書士による成年後見制度



1.成年後見とはなんでしょうか?

 

 

判断能力に欠ける方の為に代わって財産等を管理したり・

身上監護本人の心身状態、生活状態、社会参 加に対する希望の把握

ならびに意思確認・本人の住居を決定するための情報収集ならびに

本人の意思確認 本人の住居の維持、

快適な住環境保持のための状況把握 等をする制度です。

 

難しいですね。



もう少し、簡単に具体的に言いますと


認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力をなくされている方々にとって、

不動産や預貯金などの 財産を管理したり、

身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、


様々な生活にかかわる行為、

遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しくなります。


また、自分に不利益 な契約であっても、

判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力をなくされている方々の代わりに

ご本人様が出来ない契約をし、そして財産を保護し、本人の生活を支援するのが成年後見制度です。


より具体的に言いますと例えば、


痴ほう症が進んでしまい、

財産の管理が出来なくなる(お金の入出金の仕方を忘れてしまった・悪徳商法に安易に騙されてしまう。オレオレ詐欺にひっかかってしまう)ことがあります。

 


誰もが年をとってしまうとこういうことになりがちですが、
そうした困った事は、


信頼できる姫路の司法書士 松元司法書士に安心して御依頼ください。

その他にも、 あなたに代わってアパートの賃貸管理をしたり、または、
例えばですが、

資金が無くなってしまった場合、そのアパートを売って、その代金であなたの入院費を 継続的に支払いうことが可能です。


最近よくある話ですが判断能力が衰えていることにつけ込まれ、 不必要なものを買わされてしまった場合、


成年後見人等の同意なく契約してしまったとしたら、 その契約を取り消すことができます。


このように制度を上手に組み合わせることによって、 あなたの資産を保全しつつ、望む暮らしを支援していくことが出来ます。



2.任意後見制度とはなんでしょうか?。


上の成年後見と似ていますが、

違う点は、認知症になる前に、

成年後見を実際にお願いしたい司法書士を

あらかじめ決めておく制度と理解しやすいかもしれません。

ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。

高齢者施設などに入所するために契約をしたり、入所費用を払ってもらいたい。
併せてこれまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。

出来れば元気なうちに今から頼みたい。




実際には、任意後見契約書を作るために、詳しくお話しを伺います。

そしてその後契約の内容を、打ち合わせします。元気なうちから支援をはじめることも出来ます。


任意後見とは、普通の成年後見とは違い、認知症になる前までは、より自由な契約が可能です。


任意後見人制度は、認知症になる前に、誰を後見人にするのかを事前に自分で決めることが出来ます。


実はそこが重要なのです。

 

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いっぽう、 法定成年後見制度は、
認知症になってしまった後に、 裁判所への申し立てによって、

後見人が自動的に選任されます。

この人に後見人になってほしいという融通が利かないのですね。

見逃し注意!!非常に重要です。!!!


この違いは非常に大きいですね。
つまり、法定後見人では、自分で後見人を選任する事はできません。
ややこしいですね


ですから、任意後見人制度で、信頼できる司法書士を自分で選ぶことが極めて重要なのです、ここがポイントです。

 

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認知症になる前に、任意後見契約書を作成することが、自分の資産を守ることが大切な大切な手段です。

まず、 だれを、任意後見人として選任するかの内容の任意後見の契約書を公正証書で作成します。


そして、実際に必要になってきた時に、家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申し立てをし、
監督人が、その任意後見人が、適正な行動を行っているか、監督をします。ですから、金品横領等の不正が行われるということはありませんのでご安心ください。

ここで言う任意後見監督人とは後見行為を行う司法書士を監督する別の法律家のことです。二重にチェック体制が整えられています。)

(難解で非常にややこしく感じますが、

後見人が処理を適正に行っているかどうかをチェックするシステムが裁判所にあるのです。)

 

よりわかりやすく言いますと、後見人の報酬は、裁判所の決定により決められており、その額は勝手に変更できません。

財産を勝手に処分することは出来ないのです。

松元法書士事務所は、女性の司法書士で、何事も安心して話せ、 なによりも誠実をモットーとしています。


(任意後見の実際の例)


長年にわたって自己の所有するアパートの管理をしていましたが、 判断能力が低下した場合に備えて、

姫路の当司法書士との間で任意後見契約 を結びました。


その数か月後、本人は脳梗塞で倒れ左半身が麻痺まひするとともに、 認知症の症状が現れ、 アパートを所有していることさえ忘れてしまったため、


任意後見契約の相手方である姫路の当司法書士が任意後見監督人選任の審判の申立てをしました。


家庭裁判所審理を経て、姫路の当該司法書士が任意後見監督人に選任されました。

その結果、当該司法書士が任意後見人としてアパート管理を含む本人の財産管理、 身上監護に関する事務を行い、

これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人が 定期的に監督するようになりました。


(質問にお答えします)


自分の老後はどうなるのか非常に不安です。病気になって、色々な手続きが残ったままでどうしたら・・・。
子供たちには迷惑をかけたくない。


当然ご不安よくわかります。義父も同じような状況でした。

その時に備えて任意後見人制度という制度があります。任意後見制度では、そのようなご不安に頼りになる制度です。


その時点で体が動かなかったり、認知症になってしまっている状態であるなら、後見人が病院での入院の手続きを行います。


その他の、周辺業務(電気料金の支払い、家賃の支払い)なども実際の現場では、司法書士やスタッフが行います。


認知証なった場合でも、病院の入院の手続き、各種手配、介護サービス事業者とサービス契約をします。



その他

よく混同して考えられるのが死後事務の生前契約です。

ご自分の死後のことについて、なんとかしてほしいというご要望は、結構多いと私たちは考えています。


私が死んだ後お墓はどうするの?元気なうちにお墓の場所、種類などを決めておくことも可能です。


私のお葬式はだれがするの?

葬祭業者とあなたに代わって契約することが出来ます。

参列してもらいたい友人や親族に見守られてということも可能です。
(葬祭業者を決めていなかった場合でも死後委任契約を行った司法書士は、管理している資産の中から妥当な範囲内で葬祭業者と契約します。)


元気なうちに誰をお葬式に呼ぶのか等も決めておくと良いでしょう。

身寄りがないから不安。そのような方は他にも大勢いらっしゃいます。
万が一の場合、

居住アパートの清掃、荷物撤去、葬送サービス、合同墓地への埋葬等、

最後に余った資産などの慈善団体への寄付等様々な事が生前契約で実現することが可能です。

契約以外の細かな事については、当事務所の熟練したスタッフ(司法書士補助者登録済み)が代行致しますので御安心です。


安心して姫路の松元司法書士事務所までご相談ください。

成年後見制度・任意後見制度・死後委任事務をうまく組み合わせることで各制度デメリットを補い合い、


老後の不安をほぼ完全に解決できる制度です。

 

東京法務局 成年後見 について