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liquidation


任意整理とは?

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任意整理とは何でしょうか?

任意整理とは、返済が滞りがちになり、月々の返済が難しい場合に、我々法律家があなたの代わりに金融業者と、月々の返済額を決めていく手法です。

 


(現状の傾向)2024.02.06現在

借金をしていた時までの利息のカットまでは難しいのですが、将来につく利息はカット出来る状況です。

 

この時点で残額を固定して、36回払い(3年)や48回払い等の分割払いで支払っていく手法です。

当事務所は、他の法律事務所とは違い、
金融会社との取りまとめた後の金融業者への返済は、お客様本人で支払いをして頂きます。

これを、ご自身で返済することで、かなりの費用を節約できます。

ある大手の法律事務所では、

債権者毎に、振り込み手数料を1振込について1000円程請求してきます。

それが、毎月6業者だとすると、6×1000円=6000円


4年続くと

6000×12×4=28万8000円

せっかく圧縮した金額に28万も上乗せされると、圧縮の効果が全くなくなります。

 

 

 

 

 

(以下は過払いがあった頃の記載です。参考のために載せておきます)

業者は、高利でお金を貸します。でもそれはグレーゾーンであり、裁判所の判例ではある条件を満たした場合のみ取れる金利なのです。


大抵の業者はその条件を満たしていません。ですから、法定金利の18%で引き直す必要が出てきます。


その結果、多くの場合は借金の額が減ります。場合によっては0になったり、払いすぎていたという場合もあります。



このように、取引履歴を債権者から提出してもらって、利息引き直し計算をし、残額を分割(分割支払には今後の利息は付きませ。)

 


もしくは一括で支払う(引き直した結果一括で支払える額になった場合)、 このような方法をあなたに替わって業者と話をし、契約書という形で残す、というのが任意整理です。

 


当然依頼者は、その後利息制限法でかなり減額された金額を、現在のところ利息なしで支払うことが可能なわけです。


何度も繰り返しになりますが、任意整理でなによりも注目すべき点は、業者の主張する金利ではなく、


(※1)18%(利息制限法)に引き直し残額を減少させることにあるのですが、例えば現在50万円借りていて、取引の期間が6年、若しくは7年で、残額が0になっている事実があるのです。


これを見ると、29.2%という金利がいかに、高利息かということが判ります。払いすぎている状態、というのも往々にしてあります。これを過払い状態と言います。

当事務所でも、上記のようなケースが目立ってきました。残額があり、かつ、取引が長い方はためらうことなく相談されることをお薦めします。

 

もう払う必要は無い場合もあります。業者のいいなりではなく、専門家に相談することをお薦めします。



過払い状態の場合は、業者と返還請求をして折り合えば和解するか、折り合わない場合は、訴訟にします。過払いになっている場合は、金融業者に支払う必要はありません。



しかしながら金融業者は借り主が何も知らないのをいいことに

、もう既に過払いになっているにもかかわらず返済を要求してきます。


過払いになっている場合は不当利得返還訴訟をします。それをもとに残元金があるところは、返済します。



つい12年前(12年5月31日以前)には、40%超えの金利もあった時期がありました。


次に紹介する例は、よくある典型的なパターンです。(こういうケースが当事では後を絶ちません。)


2010年6月以降、改正貸金業法が完全施行されますが、それ以降も、この任意整理が主体となるでしょう。


しかし、中途半端に残額が残る場合は、民事再生や自己破産なども視野に進めていくほうがいいのではないかと思うのです。

 


(当然ですが:最終的には、こちらがアドバイスをし相談者の決断となります。)


■姫路市在住 A樣の場合
1 残額50万円 取引年月  平成8年
2 残額45万円 取引年月  平成8年 
3 残額45万円 取引年月

 平成8年

残額65万円 取引年月  平成7年

5

残額45万円 取引年月  平成8年
当初残額  250万円










 

 

 

 

 

 

借金残額250万円がゼロになり、払いすぎの利息が240万円戻ってきました!
(嘘のような本当の話です)

※司法書士の代理行為は受任可能な事件の範囲に限ります。
(※1)10万円までは20%、10万円~100万円までは18%、100万円以上は15パーセント


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