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liquidation


任意整理とは?


業者は、29%の高利でお金を貸します。でもそれはグレーゾーンであり、裁判所の判例ではある条件を満たした場合のみ取れる金利なのです。

大抵の業者はその条件を満たしていません。ですから、法定金利の18%で引き直す必要が出てきます。

その結果、多くの場合は借金の額が減ります。場合によっては0になったり、払いすぎていたという場合もあります。


このように、取引履歴を債権者から提出してもらって、利息引き直し計算をし、残額を分割(分割支払には今後の利息は付きません。)

もしくは一括で支払う(引き直した結果一括で支払える額になった場合)、 このような方法をあなたに替わって業者と話をし、契約書という形で残す、というのが任意整理です。


当然依頼者は、その後利息制限法でかなり減額された金額を、現在のところ利息なしで支払うことが可能なわけです。

何度も繰り返しになりますが、任意整理でなによりも注目すべき点は、業者の主張する29.2%ではなく、

(※1)18%(利息制限法)に引き直し残額を減少させることにあるのですが、例えば現在50万円借りていて、取引の期間が6年、若しくは7年で、残額が0になっている事実があるのです。

これを見ると、29.2%という金利がいかに、高利息かということが判ります。払いすぎている状態、というのも往々にしてあります。これを過払い状態と言います。

当事務所でも、上記のようなケースが目立ってきました。残額があり、かつ、取引が長い方はためらうことなく相談されることをお薦めします。もう払う必要は無い場合もあります。業者のいいなりではなく、専門家に相談することをお薦めします。

過払い状態の場合は、業者と返還請求をして折り合えば和解するか、折り合わない場合は、訴訟にします。過払いになっている場合は、金融業者に支払う必要はありません。

しかしながら金融業者は借り主が何も知らないのをいいことに

、もう既に過払いになっているにもかかわらず返済を要求してきます。

過払いになっている場合は不当利得返還訴訟をします。それをもとに残元金があるところは、返済します。

つい5年前(12年5月31日以前)には、40%超えの金利もあった時期がありました。
次に紹介する例は、よくある典型的なパターンです。(こういうケースが当事では後を絶ちません。)

2010年6月以降、改正貸金業法が完全施行されますが、それ以降も、この任意整理が主体となるでしょう。

しかし、中途半端に残額が残る場合は、民事再生や自己破産なども視野に進めていくほうがいいのではないかと思うのです。

(当然ですが:最終的には、こちらがアドバイスをし相談者の決断となります。)


■姫路市在住 A樣の場合
1 残額50万円 取引年月  平成8年
2 残額45万円 取引年月  平成8年 
3 残額45万円 取引年月

 平成8年

残額65万円 取引年月  平成7年

5

残額45万円 取引年月  平成8年
当初残額  250万円










借金残額250万円がゼロになり、払いすぎの利息が240万円戻ってきました!
(嘘のような本当の話です)

※司法書士の代理行為は受任可能な事件の範囲に限ります。
(※1)10万円までは20%、10万円~100万円までは18%、100万円以上は15パーセント


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