姫路で自己破産をするには(とりあえず督促を止める)
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姫路の司法書士が自己破産を説明
皆さんは、自己破産と聞いてどんなイメージを思い浮かべるでしょうか?
破滅・最後・いろいろ思い浮かべるイメージは大体どのような方でも同じようですね。
でも、私どもが考える法律での自己破産は依頼者にとりまして非常に有利な制度だと考えています。
今まで借りてきた借金を今後一切支払わなくてよいものとするという特別な制度です。
家計収支をつけてみて、収入や支出を確認してみたけれど、
どうしても借金の返済額を工面できない場合、ほかに問題がなければ自己破産を選択できます。
自己破産とは、債務整理を考える方で、万策尽きて最終的にとれる手段であることは変わりはありません。
姫路の裁判所に申立てをした上での処理となりますので、
業者との当事者間で和解の話をまとめるという任意整理とは基本的な性質を異にします。
破産法という法律上、詐欺破産罪というような罰則規定もあります
資産があるのにも関わらず、自己破産を選択することは出来ません。
あくまで計算上資産がマイナスの状態、住宅ローン残高が多くオーバーローン状態であったりが前提となります。
そういった、制度上の厳しい一面はあるものの、破産後のメリットは多く、デメリットは少ないのが現状ではないでしょうか。
7年から10年は同じようなクレジット会社・貸金業者・金融機関から借金することはできません。
自己破産免責後、7年間は同様の自己破産(免責)を申し立てる事はできません。
ある一定の資格業(弁護士・司法書士・会計士などには)復権を得るまではなれません。
生命保険の外交員・古物商・大手のガードマンなどの職種は、復権を得ないまでは就けないことがあります。
復権を得る とは 申立が受理され 免責許可決定が確定(決定後1ヶ月ほど)して後、復権をえることが可能です。
事務所に依頼すれば、業者からの督促はストップします。もう支払えないと思った段階から早めに事務所に相談すべきです。
その後、貸してくれる業者があったとしてもそれは、今までの業者への返済に回るだけの事ですので、
そうなる前に、業者が比較的少ないうちに相談した方が良いです。
業者数が多くなってしまうと費用も嵩みますし、諸々の理由で不具合が出てきます。
①車はどうなるのか?
車は残したいとおっしゃる方は多いと思います。
確かに気持ちは判りますが、300万円もする車は必要でしょうか?
当事務所に相談される方は迷われますが大抵は手放すお気持ちになられるようです。
ご自分で売却してお返済に充てるのは今しばらくお待ち下さい。
車にも所有権があります、金融業者であることも多いのでその場合は業者に引き取らせる処理が必要なケースもあります。
車が無くなれば困るという方は、安い実質査定額0円の車を購入 されることをお勧めしています。
10万円もあれば十分に走れる車はあります。 もちろん、7~8年落ちの車は実質査定額が20万以下のことが多いのでそのまま所持していてさしつかえありません。
②家はどうなるのか
当然ながら自己破産を選択してしまえば、その方名義の自宅は残せません。
自宅がある場合は、民事再生も考えなくてはなりません。
詳しくは民事再生のコーナーをご覧下さい。
しかしながら、借金が出来た理由がそもそも、住宅購入が原因である場合は別です。
ステップ償還など、年々返済額が大きくなる住宅ローンは非常に問題です。
私どもへの事務所への依頼者の場合を例にしますと、
住宅が原因で借金を抱えられた、
そして借金が
民事再生の弁済最低額(月々28000円として)余裕を見て
家計収支表上3万円から4万円位は余裕のある家庭の場合は
民事再生へ申し立てることが可能なのですが、
それが出てこない、
つまり(生活費+住宅ローンの返済額+3~4万円)が用意出来ないと
住宅特則付き民事再生は申し立てが難しいと考えてください。
その場合、思案の挙げ句手放すことになるという選択肢が出てくるかもしれません。
でも、考えようによれば、
それ以降、住宅ローンで悩まされる心配は無いのですからものは考えようなのです。
確かに、住宅がなくなるというのは、非常に心苦しいことでしょう。
ここで考えてみてください。
住宅を維持したいが為に、民事再生をする?
本当にその住宅は、借金額にみあった価値があるかです?
手放してからでも、住宅は少し遠くなっても、小さな中古住居は多いはずです。
自己破産しても、それからまた、適正価格で購入すれば良いのです。(地方なら可能なはず。)
経済評論家の勝間和代さんやホリエモンが強く勧めるのは持ち家ではなく、賃貸であるということも事実なのです。
実は、私はこれが極めて真実に近いのではないかと思っています。
理由として:これから、空き家が年々、コンスタントに増えていくことが予想されます。
相続により、人口のボリュームゾーンが年々消えていくため、空き家が増える必須条件は揃っています。
そのような状況の中で、あえて持ち家を選択されるのは、いわゆる情報弱者そのものであり、
企業の公告に流されやすいあなたが公告のターゲットにされたという他ないのです。
これをどうとらえるかが、人生の賢い選択の分かれ道となるのではないでしょうか?
どうぞ、よく考えてご判断下さればと思います。
当事務所に依頼される方の場合でも今の所、住宅を残しつつ民事再生を選択されるか
住宅を手放して自己破産される方は半々の状況です。
借金をする時に、保証人や不動産などの担保差し出しが必要となっていた場合などは、
当然、その保証人や不動産の所有者には借金整理の話をしなければなりません。
支払いが困難になりましたら
任意整理や、民事再生、比較して総合的に考えていく必要があるでしょう。
また自己破産という言葉のニュアンスや、古いイメージにとらわれているケースがほとんどです。
自己破産は、全ての国民に平等に与えられた、生活が厳しくなった時に全ての債務を免責する、国の制度です。
★決して自己破産を推奨しているわけではありません。 現時点で、当事務所として自己破産の受託件数は減少傾向にあります。
10年前の4分の1程度です。
借金を返済する余裕がなく、どうすればいいのかわからなくなっている場合、
自己破産という選択によって生活を立て直す道もあることを知って頂きたいと思います。
自己破産を選択しなくても、消費者金融の利用が5~10年程度ある場合は、業者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をすることで、
本当に支払うべき総額が100万円以下程度に圧縮されことも多いですから、
それを今後無利息で支払っていくことが出来る任意整理に、代わりつつあるとはいえ、
業者との取引履歴が極めて短い人や、債務が急激に膨れ上がった人には、自己破産しか方法が無いのは変わりがありません。
借金を全て免責出来るという制度は、生活再編に極めて重要ですので、最終的には利用すべき時は、利用するしか方法はないと考えております。
何度も言いますが
(例えば)
①ほとんど取引履歴も短く最近(1~2年)で債務が膨れ上がった場合であり、収入が極めて少ない(例):月12万~15万程度の収入しかない。
②住宅ローンが原因で生活できなくなり、住宅を売ってしまった後に残った住宅ローン債務を自己破産で債務をゼロにしてから、人生の再スタートを切る場合。
以上の①例などは事実上
自己破産しか方法がないのが現実です。
②の場合は、何とか支払っていく可能性もありそうに見えますが、代わりに家賃が高額の出費になりますので、その残額を家賃と同時に支払っていくのは難しいです。
往々にして、自己破産を選ぶ方がその後に良い結果になる事が多い状況です。
(住宅ローンで悩まれている方は、ネットにある任意売却専門業者には相談しないで下さい。残債として残額が残ってしまいます。過払いがあった場合でも対処できない、民事再生が選択肢にない、色々な不具合が出てきますので要注意です。ここら辺は、法律家と税理士(残額による)の連携が外せません。)
現実問題として、過払い状態であったのにもかかわらず、不動産を言われるがままに処分してしまい、不動産売却に関わる税金など、大変苦労したケースがあります。
後々、税務署から自分の借金を整理するために不動産を売却した為発生した税であって、免責は無理等言われる恐れあり。(詳しい説明は過払いのページ)
住宅ローン残が残る場合でも、総じて最初に任意売却業者に相談することは避けてください。当事務所が繁忙により受けられない場合は、無料法律相談へご案内します。
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