大丈夫です。認定司法書士の代理件は簡易裁判所管轄の140万円以下ですが、裁判所書類作成業務は司法書士にはあります。(但しご本人が法廷に出席する必要があります。)
姫路の現状を申しますと、140万円以上の過払いになられる方は今は、極めて稀で14年以上の取引がないと、ほぼ140万円以上の過払いにはなりませんのでご安心ください。
残念ながらそのような過払額のある事案は、10年の時効が過ぎている場合がほとんどです。
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