任意整理ですと受任から和解までの期間、債権者への支払いは、一旦STOPしますのでその期間に手続き費用を分割で納めて下さい。 過払いが発生していると判明した段階から、分割支払いはストップして頂いて、返還された過払い金の中からお支払頂く方も居られます。
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