労働問題
姫路の司法書士による労働問題 解決
元労働基準監督官による相談
賃金未払い
残業代未払い
時間外労働が多い
問1、
労働者がその事業時において損害を出したので、損害を弁償してもらうまで
辞められないや、損害を支払えという ご相談がまま見受けられますが、
その損害は、端的に言うと、無視するべきものと解釈します。
労働者は会社に対して、随時ミスをおかし、損害はどこにでも発生している
ものです。
それを、損害を弁償しろという返答については、
「私は、弁償いたしません。そうおっしゃるなら裁判所なり、警察なりどこへでも出ますと主張しましょう。」
損害額の立証が難しい。実際的に労働者を損害賠償請求で提訴する事例が、余程のことでない限り、例として見受けられません。(売り上げを持ち逃げした場合や、意図的に損失を与えた場合は別)
問2
会社を辞められない、辞めさせてもらえない場合どうすれば良いでしょうか?
答え
会社は、あなたに対し強制的に労働させることは出来ません。
会社は、あなたの同意なくしてあなたを強制的に労働させることは出来ません。
仮にもしさせた場合の、(会社側)の信頼失墜ははかり知りませんので、不安に思うことさえないのが実態です。
労働基準法にも労働を強制することの禁止についての条文がありますが、これは、大昔の労働者の借金に関連して労働を強要していた時代のものであり、それを素直に適用する例があまりありません。
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みなし時間外労働で残業手当が実働よりも少なく支払われている。
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