姫路での相続登記費用:姫路の司法書士
相続が開始するつまり、
人が亡くなった場合にすべきことを時系列順に記載します。
一番最初にすべきことは、相続する財産が
結果的に全てを相続した場合、
マイナスの財産が多いのか、+の財産が多
いのかという点です。
もし、総財産の合計がマイナスであると思わ
れる場合は、相続放棄をしなくては
いけません。
(相続放棄について)
まず、遺品を整理しながら遺言書の確認です。
また、それと並行してやらなければならないのが相続放棄の手続きです。
相続放棄には、期限があり相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所への手続きが必要です。
例外的に3か月以降でも認められるケースがあります。
(借金の督促が来て初めて借金を知った場合等)
相続放棄は手続きが難しいですので司法書士に依頼するのが普通です。
3か月を超えていても、臆さず相談してください。
もしそのまま放置していれば莫大な借金を抱え、自己破産を選択しなければいけないことさえあります。
(相続税や税金の話)
税金の話ですが、相続税申告までには10か月の猶予があります。
その前に、4か月以内に、準確定申告があります。
1月1日から死亡日までの間、不動産収入は何か所得が20万円以上あれば税務署への申告が必要となります。
故人が所有していた、不動産の固定資産税を納める義務は
そのまま相続人が継承しますので、とりあえずは相続人の代表者が支払ってください。
(遺産分割協議/戸籍の収集)
被相続人が亡くなられて、数か月して落ち着いてきたら戸籍の収集も初めても良いでしょう。
年末等に帰省した時にでも、相続人間で、ぎくしゃくしない程度に相続の話題をを持ち掛けてみてください。
相続人が確定したら、遺産分割協議(だれがどの不動産や財産を受け取るのか)を進めましょう。
相続人間でおおまかな相続分を決めて頂ければ、それに従って遺産分割協議書を作成します。
司法書士に依頼するメリットは、役所の面倒な手続きが大幅に省けるということです。
(私どもに依頼される場合のメリットは、付き合いのない相続人がいた場合の連絡の方法を提案出来るところにあります。)
相続人がお子様までの段階で整うのであるならば、
(つまりおじい様の段階まで相続登記を放置せず、その都度相続登記をしていたなら全く問題なく、遺産分割協議は整うでしょう。)
問題は、過去に相続登記を放置していた場合にあります。
昭和の初めころは、子供の数も多く、一世帯で7~8人も子供がいるというのも珍しくありませんでした。
それが災いして、相続が発生してそのまま放置しておくと、相続人の数が10人以上になることもあり、
そうなるとなかなか相続分の同意形成が難しくなります。
そうなる前に、生前に遺言書で自分の相続分を決めておくというのが最適です。
私たち松元司法書士事務所は、可能な限りリーズナブルな価格で相続登記費用を提供します。
登記費用をさらに安くしたいですよね。
姫路の松元司法書士事務所にお電話下さいませ。
相続登記費用は、↓の方にある別サイト
兵庫/姫路相続を知るサイトにジャンプして
詳細を御確認ください。
↓の方に相続登記解説動画URLを載せています。
出来うる限りご納得のゆく提案をさせていただきます。
お電話(午後12時以降)を頂くか、相談フォームでご連絡を下さいませ。
電話 079-294-9171
不動産・相続登記は、司法書士が正式に代理人となって行えます。
登記報酬 (例)
★一般的な所有権移転登記(名義変更)
報 酬
売買登記(移転登記)30000円~
謄本調査報酬 1000円~
取引の立会 0円~
住宅用家屋証明書 0円
登記事項証明書 1000円
合 計 32000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
{所有権保存登記(マイホームを新築した場合)}
報 酬
保存登記申請 20000円~
住宅用家屋証明書 7000円
登記事項証明書 1000円
合 計 28000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
{住宅ローンの借換えをした場合}
報 酬
抵当権抹消登記 10000円~
抵当権設定登記 30000円~
謄本閲覧報酬 1000円
登記事項証明書 1000円
合 計 42000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
{住所変更登記}
報 酬
住所移転登記 8000円~
閲覧等付随報酬 1000円
登記事項証明書 1000円
合 計 10000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
{抵当権抹消登記}
報 酬
抹消登記 10000円~
閲覧等付随報酬 1000円
登記事項証明書 1000円
合 計 12000円~
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
★この他に登録免許税等や登記印紙代等の実費が別途必要です。
登録免許税は、不動産の評価額によって変わりますので、詳しい概算をお知りになりたい場合は、
評価額を記載の上メールを送信ください。
★遠方の場合は、稀にですが日当・交通費、送料等の実費が別途発生する場合があります。
ただし、遠方(東京にお住まいの方)が、
姫路にある不動産について登記をしたいという旨の相談については、
本人限定郵便で本人確認を取りながら登記をすることは可能です。
詳しいご相談は、電話079-294-9171 かメールフォームにアクセスし、メールを送信することで出来ます。
抵当権の抹消などの不動産登記や相続登記について姫路や加古川、龍野、太子にお住まいの方でご用命は松元司法書士事務所までどうぞお気軽にお申し出ください。
↑姫路・相続登記専門サイトです。解説動画NEW
相続登記専用お問い合わせページ
全ての登記が↑上記のサイトでお問い合わせ可能です。