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司法書士ブログ

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最近の債務整理事情

金融業者への7年以上取引で残額50万円以下の方を例にとれば、もう既に支払う必要が無くなっている場合があります。

また払過ぎた利息分が戻ってくる場合もあります。

たとえば、完済済みの業者には、払いすぎの利息を取り戻すことが出来るのです。  消費者金融を利用したことがある方なら誰でも完済したことがあるのではないでしょうか?

金融業者に、「もう元金だけでもいいから分割で支払ってください」

と、言われている方の場合も実は、もう既に支払わなくてよい過払いになっていることが多いのが現状です


たとえ利息を見直して残額が残った場合でも現在のところ、無利息で返済計画が立てられますので、おまとめローン等でまとめるよりは、非常に依頼者にとって有利と考えられます。

依頼者の方は口を揃えて本当に依頼してよかったとおっしゃってくださいます。

貸金業規制法がというのをご存知ですか?その中に、総量規制という事項が含まれており、貸出額は、年収分の三分の一までとされています。
そのことは何を意味するかというと、もうすでに貸出を年収分の三分の一を超える額を受けておられる方は、貸金業者から、新たな融資を受けられずに返済だけを、要求される可能性があるということです。
いままで、かろうじて、借入を回してなんとか出来ていた方も、この全面施行をきっかけに、融資が受けられなくなり、返済不能に陥る可能性が出てきました。

それと大切なことは、遠方の法律家を利用しないことです。

理由は、最近になり顕著に業者が過払い返還について訴訟上で反論するようになり、訴訟が長引くケースがごく普通になっているからです。

遠方、つまり姫路の方が、大阪の法律家に依頼した場合、大阪の法律家が、姫路まで来ないといけません。それも何度も足を運ばなくてはならないので、日当などが多量に発生し、せっかく取り戻した過払い金が無駄になるからです。それでも決められた以上余計な費用等発生しないと主張している都会型の事務所は、通常私どもが訴訟をするところをしないで、和解で済ませているということであろうと思われます。私どもの事務所は、効率重視の都会型の事務所ではなく、1件1件の事件を大切に扱っております。

姫路の裁判所の細かな事情を知ることで独自の臨戦態勢を整えています。

また、過払い金返還を司法書士にまかせて大丈夫かという質問を稀に受ける時がありますが答えは ↓

全く大丈夫です。認定司法書士の代理件は簡易裁判所管轄の140万円以下ですが、司法書士には裁判所関係書類の作成業務というものがあります。これを駆使して、地裁(140万)以上の裁判についてもほぼ問題なく作業を進めることが出来ます。(1業者140万円以上の過払い返還金の場合)

例えば、最近でいいますと、対シンキへの訴訟(大阪高裁)が上告棄却で、勝訴判決を得ました。

裁判は、実質書面で審理が進められます。「書類作成がまともであれば実質なにも法廷で話さなくても 大丈夫です。」のでご安心ください。

また、140万円以上の過払いになられる方は今は、現時点で非常に少なく、残念ながら14年以上の取引がないと、140万円以上の過払いにはなりませんのでご安心ください。

姫路の裁判所の現状を知り、準備書面作成にも手間を惜しんでいません。


11.09.01

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司法書士 松元 早苗

司法書士  松元 早苗

簡易訴訟代理等関係業務認定司法書士
認定番号 第314050号
兵庫県司法書士会姫路支部
相談員

略歴

平成13年 司法書士試験合格
平成14年 姫路にて松元司法書士事務所開業

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